2018年4月16日月曜日

2018LS租税法2第2回(4月16日)

ケースブック§312

最判平成27・7・17民集69巻5号1253頁(百選6版[田中啓之」参照)
どのような事案か?
納税者(を勧誘した金融機関)はどのような節税を狙っていたのか?cf. パラツィーナ事件
最高裁は何を言ったのか?
2つの基準のどちらに該当するのか。

課税される所得の範囲(408ページの表)
「非営利型法人」という類型があることに注意

最判平成20・9・12(ペット葬祭業)
最高裁によれば,収益事業に課税することの趣旨は?
最高裁の立てた一般論(考慮要素)。喜捨か対価かは社会通念に依らざるを得ないか。
本件への当てはめ?
そもそも,本件ではなぜ,課税処分が行われたのだろうか?事案の細部に注目すると,この宗教法人の他の活動,本来の宗教活動と認定されうる活動も含めて一括した対価収受。

*藤谷武史の一連の研究(公益法人・公益信託。所得概念(の背後にある社会像)との関係)

福岡高判平成2・7・18(天下一家の会)
民事実体法,民事手続法の判例との関係(→渋谷評釈の厳しい批判)
 課税処分が是認されなかった実質的理由は?破産していたから?
借用概念論とは。

法人成りについては,同族会社を論じる中で考えることにする。(法律時報2018年2月号,『所得課税の国際的側面』第2部も参照)

ケースブック§321

法人税法22条1-3項の意味内容。
貸付金・借入金の扱い…収益にも費用にも計上しない。なぜか?
所得税法との比較(所得税法を勉強してから?)

企業会計との関係
企業会計のルールと税務会計のルールが統一されていることのメリット
両者が統一されていることのデメリット

(以下次回)
1966年の「意見書」に反映される各界の本音とは?
どの規定が問題となるか?
「申告調整」とは何か?
(「スタンダード」に要領の良い説明がある)

最判平成5・11・25民集47巻9号5278頁

最近の裁判例について


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