2007年11月20日火曜日

『租税法の基本問題』刊行!

金子宏編『租税法の基本問題』(有斐閣)が刊行されました。

以前に予告したとおり、
「所得課税における年度帰属の問題」
「法人税の納税義務者」
という二本の論文を寄稿しています。

「所得課税における年度帰属の問題」では、ラフに言えば、所得課税における重要な概念である「実現(realization)」が資産の帰属という問題と密接に絡み合っているということ、資産の帰属は私法上の「所有権」というよりは「自主占有」を基準としていること、を述べています。本稿で扱った問題については、同じ論文集の谷口教授(大阪大学)、中里教授(東京大学)の論文でも詳しく検討されています。

「法人税の納税義務者」では、法人税についてどのような見方をするかによって、法人税の納税義務者の範囲も異なってくるということ、では具体的にどのような見方があり、それらによればどうなるのか、ということを概説しています。私の見解を述べるというよりも、既存の議論を整理し、今後の議論の見通しを良くすることを意図しています。同じ論文集の増井教授(東京大学)の論文のテーマとも部分的に重なります。

非常に高価(12,000円)ですが、租税法の研究状況がわかる貴重な書物に仕上がっています。個人的には、書いたものが初めて(雑誌ではなく)単行本に収められたので、とても嬉しく思います。

2007年8月5日日曜日

契約と代理

agency=代理、contract=契約、corporation=会社、property=物権。このように訳すのは、間違いではない。それどころか、高校の英語のテストでこのように訳せば、満点であることは間違いない。しかし、翻訳は時に誤解を招く。アメリカで一年、ケースブックやら授業のレジュメやらに目を通してやっと、おぼろげながら、自分が手にしていた日本法の地図と、アメリカ法の森とを照らし合わせるための、光が見えてきた。

かいつまんで言えば、アメリカ法のcontractsとは、日本で言う契約よりもずっと狭い。そして、日本で言う契約の重要な部分は、あえて分類するならば、agencyとして論じられている。僕の大好きな来栖三郎『契約法』で扱われている契約類型たちは、アメリカのcontractsの教科書には出てこない。

樋口範雄『アメリカ代理法』のような、日本でもアメリカでも十分に日が当たっていない、しかし大切な分野をカバーする業績は貴重だ。ただ、この本を見ると、アメリカでこの分野の研究が決して十分にはなされていないことがわかる。クラインとコフィーの会社法の教科書がagencyから叙述を始めているように、会社法の基礎となる重要なジャンルなのに。

アメリカでも日本でも、研究には流行がある。代理についてアメリカではあまり議論がない以上に、信託についてはあまり議論がない。授業すら、あまり力が入れられていない。日本で信託というと一大研究分野で、「商事信託」などについては、「本場」アメリカでは相当な議論の蓄積があるかと思っていたのだが、どうもそうではないらしい。

それにしても、『アメリカ代理法』ですら、そこにいう「代理」が日本法では何に対応するかということについては、あまり述べていない。当事者が対等な関係だとcontract、当事者間に情報や力の面で差がある場合には、agency、日本だと両者とも「契約」、という印象を抱いているが、どうだろうか。

2007年7月13日金曜日

近刊予定

久しぶりに論文を公表することになりました。約2年ぶりです。

11月に刊行される、
金子宏編『租税法の基本問題』(有斐閣)という論文集に、
「法人税の納税義務者」
「所得課税における年度帰属の問題」
という2本を寄稿します。

いずれも、本格的な論文というよりは、既存の論点に関する議論の整理の域を出ないものですが、今まで指摘されてこなかった視点を盛り込んだつもりです。

この他、来年3月刊行予定の東大のCOEの研究叢書に「社会規範と租税法」と題する論文を執筆する予定です。さらに、ジュリストの租税法研究会の欄に、一昨年来温め続けているテーマで論文を載せようかと考えています。

2007年3月12日月曜日

専門性について

他に進む道があったのに,研究職を選んだ,ということを意識しない日は少ない.会社に入っていたら今頃どうなっていたか,公務員だったらどうか.そして,同級生の活躍を見ると,10年近く,法律の一分野の研究しかしてこなかった自分自身が,頼りなく思えることが少なくない.情けないことに,法律の中の租税法,さらにその中でも知っていること,自信を持って人に話せることは,驚くほど少ない.研究を進める際には,できるだけ幅を広げなくてはと思い,できるだけ租税法以外の法律も,また法学以外も勉強するように努めてきた.しかし,何でも知ろうとするのは,何でもできるようになろうとするのは,そもそも無理な相談かもしれない.このことを考えると,何とも,不安にならざるを得ない.

以上のようなことが頭の中にある私にとって,以下に引用するフルート奏者,斎藤和志さんのブログの文章は何とも力づけられるものである.斎藤さんは,一方では,コンクールしか頭になくて,音楽自体を理解したり楽しんだりする余裕がなくなっている音大生の現状(それは彼が通ってきた道でもある)を批判しつつ,返す刀で,かといって技術を軽視するべきではないとも言う.さらに,次のように続ける.

「たとえ、技術も、さらに伝えたい音楽もある人であっても、人生のすべてを音楽に投入して無我夢中、ある意味で視野がグーンと狭くなった時期のない人の音楽ってのは、どこかしら軽いと感じることも多いのです。苦労してない人の音楽は軽いといいますかなんと言うか。
プロは舞台裏での苦労など微塵も見せずに華麗な演奏を繰り広げるもの、という考えもありますが、そういうことに関しては、人間というのは敏感ですね。
そう考えると、ひたすら偏執狂的に楽器の練習にだけ打ち込み、ひたすらに耐え抜くという時期も、次へのステップとして重要な時期なのかも知れませんね。」(音大で勉強している人達3,2007年1月22日)

昨年,数回にわたって,斎藤さんの演奏をライヴで耳にする機会があったが,フルートという楽器の美しさが深く心に沁みた.そんな彼の語る芸術論には説得力を感じざるを得ない.そして,芸術におけるこのような人間性の表出と同じことが,研究においても,とりわけ法学の研究においても言えるかどうかはわからないものの,私は斎藤さんの書かれていることが法学の研究についても言えると信じたい.というわけで,目の前にある課題にとりあえず全力投球することにしよう.

2007年2月24日土曜日

自己紹介(2002年)

以下は,学習院に赴任してちょうど1年になる頃(2002年初頭)に法学部のパンフレットに載せるために書いた自己紹介.今ではこれを書いた頃ほど「法学」という枠組みにこだわっていないけれど,基本的には,昔からずっと同じようなことを考えています.

なぜ、研究者に?

 少し、思い出話におつきあい下さい。高校生の頃、私は漠然と社会科学の分野に興味を持っていました。そして、3年生の夏、退屈な受験勉強を続けつつ、どこの大学のどの学部を受けようか迷いつづけていました。とりわけ、経済学を勉強するか、政治学を勉強するか、どちらにしようか、と。結局、秋も深まり、文化祭でちょっとしたパネルディスカッションを企画する中、人間自体、そしてその集団としての行動をより深く探求していると思われる政治学を学ぼう、と決意しました。こうして私は法学部に進むことにしたのです。当時は、インターネットがなかったため、大学に関する情報を集める手段は限られていました。今にして思えば、情報も集めずに一人よがりに考えていたような気がします。

 なんとか翌春に大学に合格した私を待っていたのは、楽しい学生生活でした。宴会や徹夜での語り、映画や音楽。数多くの魅力的な授業(私の入った大学は全国でも有数の一般教養が充実したところでした)。そして、人によっては大学に出てこず、バイトに明け暮れているかと思いきや、サークル活動に熱心な人もいる。司法試験の予備校に通う人もいる。

 このような、みんなが好き勝手に思うことをやっている空間で、ある一つの勉強に精力的に立ち向かうのはよっぽどの決意を要します。少なくとも、私の場合、政治学を一生懸命勉強しようという決意はもろくも崩れました。高校までの世界史や古文・漢文を勉強するのと同じスタイルで勉強するわけにはいかないのです。大学では、高校までと違って、基本的には自分で勉強するほかなかったのです。別に政治学に魅力がなかったわけではありません。ただ、他にもやりたいことがたくさんあったのです。

 そして、いくつもチャレンジしたいことがある私は、結局どれも中途半端に足を突っ込んでしまっていました。哲学しかり、経済学しかり、文学批評も、フルートも、テニスも。気がついてみると、なんとなく大学の授業を消化するだけで、専門課程に進むことになっていました。政治学にもなんだかなじめないなと思い、消去法で法学を選び、授業に出ていましたが、なんだか難しくてよくわからないというのが正直なところでした。周りの友達と共に司法試験の勉強を始めてはみましたが、それも投げ出すことになりました。

 こうして続いていた、なんとなく勉強しなんとなく遊ぶという生活を見直さざるをえなくなったのは、大学3年も終わり、就職活動の声が聞かれる頃でした。単なる面接の練習のつもりで参加したある外資系証券会社の研修(スプリング・ジョブ)で経済学の一領域であるコーポレートファイナンスの考え方を知り、法学部で勉強した商法との発想の違いに驚き、経済学と法学の考え方の違いに興味を持ったのです。そもそも、高校のときには経済学を勉強することを真剣に考えていたくらいですから、経済学のものの考え方には割と共感していたつもりでした。しかし、それと法学部で学んだものは何か違う。そのことを、遅れ馳せながらこのスプリング・ジョブに参加したときに、はっきり意識したのです。

 ちょうどこの頃、3年生の学部試験がありました。その準備を通して、法学の諸科目の相互の関係や考え方の微妙な違いがわかってきました。このときやっと法学が少し面白いと思えてきました。

 ただ、4年生になった時点では(当時は就職活動が本格的に始まるのは、早くても5月でした)、研究者になるつもりは毛頭ありませんでした。世の中には私などよりずっと頭の良い人がたくさんいて、そういう人が研究者になるのだろうと思っていました。そうして、5月末にある丸の内の会社の内々定をいただくことができ、そのまま翌4月からは会社員になるつもりでいました。

 ところが、就職活動の合間に出ていた法学部の科目が意外と面白かった。商取引法、国際私法、財政学、ドイツ法そして租税法。それに、日本政治思想史のゼミ。商取引法、国際私法の授業では、さまざまな法分野に横断的に言及していて、実際に法が社会の中でどのように機能しているのかよくわかりました。ドイツ法の授業は、現在の法学の状況を歴史の中に位置づけてくれました。財政学と租税法、とりわけ後者は、法学と経済学の発想の違いを明示し、そこを大胆に架橋しようとする試みを提示してくれました。ゼミでは、高名な政治学者、丸山眞男の著作を読むなかで、また教授の語りから、学問をすることの楽しさを改めて知りました。幸い、就職活動が終わっており、じっくりものを考える時間がありました。

 7月に入って決意しました。やはり、研究者を目指してみよう。そして専攻は、高校以来の関心と最も近い租税法にしよう、と。意を決して、授業のあと、租税法の教授に声をかけ、思いの丈を述べました。教授に声をかける瞬間、教室のある建物から研究室のある建物へ歩く間に話したこと、研究室のある建物の応接室での教授の表情、すべてを今でも克明に覚えています。教授のアドバイスは、まず、何か短い論文を書いてみたらよい、というものでした。より詳細な助言を受け、雑誌を調べ、本をコピーして論文を書くうちに、研究への思いは、確信へと変わっていきました。私にこの仕事が向いているかどうかはよくわからないが、少なくとも、とても楽しい、と思えたのです。そこで、大学院の合格発表を待たず会社のほうには断りを入れました。運良く、助手として採用されることになり、翌年の4月から3年間、研究に専念することができました。この3年間に、数々のおもしろい書物、心に残る授業、畏敬すべき先生方に出会うことができ、4年生の時の直感は間違っていなかったとわかりましたが、そのことはまた別の機会に話すことにしましょう。

 助手の任期を終え、学習院大学法学部に赴任して1年が経ちます。以上のような経緯で知った法学の面白さを、学生諸君に伝えたい、というのが教育における私の目標です。(『社会との座標軸』より転載)
 
 

インプットとアウトプット

法学の勉強は,知らないと始まらない,ということが多い.いくらセンスが良くても,いくら頭が良くても,実際に法制度や法律がどうなっているかを知らないと,論文が書けないし,発言もできない.日本の法律だけでなく,外国の法律も知っていることが望ましいとされるから,語学もあり程度出来ないといけない.

しかし,いい論文には,やはり何らかの優れたアイデアが必要である.日本の法律はこうなっています,アメリカの法律はこうなっています,というだけでは,紹介にはなっても論文とは言えない.法制度や学説の前提となっている大きな枠組みを理解せずに,表面的に事象を描くのは,自分の思わぬ方向にその議論が利用される可能性があることを考えると,危険ですらある.何らかの根本的なアイデアがあって,それを具体的な事例で肉付け,できれば論証していく,というのが私の考える理想的な法学の論文である.

ともかく,法学において,アウトプットの分量に比して,そのために必要なインプットの分量は多い.ある程度着想があってもなお,それを論証するために文献を渉猟することも少なくない.というのも,書き表したいアイデアがあるのに,それを裏付けるものが足りていないということが多いからだ.

こういうとき,ある意味,かなりイライラする.直接関係ないものまで,いろいろな文献を見て,使えるデータや判例がないか探さねばならず,多くの場合,徒労に終わるからだ.もっとも,アイデアがあるときにこそ,様々な文献を読まなくてはならないとも言える.自分の中で何か枠組みがあれば,その枠組みを検証する形で,能動的に文献を読むことができ,そうすると新たな発見の可能性も高くなるからである.いずれにせよ,アウトプットをしたいときにこそ,インプットをしなくてはならない.しかし,インプットが自己目的化すると,アウトプットに結びつかなくなる.難しい.

2007年2月21日水曜日

租税法の勉強法(入門編)

租税法が新司法試験の選択科目になったので,授業内容がこの試験に多少制約されるようになってしまった.公認会計士試験では租税法が必修になったが,こちらは法学部の人はあまり受けない試験なので,今のところは,あまり意識していない.教える側としては,租税法を体系的に,わかりやすく教えればいいのであるが,授業と別のところで,「租税法を大学時代に勉強していないが,法科大学院で授業を取りたい.ついては,授業がはじまる前にある程度勉強しておきたい.どうすればよいか」といった質問をよく受けるようになった.今回はこうした質問に答えるつもりで,租税法の勉強法について書く.

まず,ここでいう租税法とは何かという問題がある.単に,所得税法,法人税法はこうなっています,という話では決してない.また,数学を使った経済学の理論というわけでもない.新司法試験や法学部の授業で「租税法」という場合,現行の税制を,それほど難しくない経済学の理論を使いつつ,法的に(分かりやすく言えば,誰がどういう権利を持つとか義務を持つとか)説明する言説の集合といえよう.具体的に言えば,金子宏『租税法』でカバーされている内容と考えてよいだろう.

では,金子『租税法』を頭から読んでいけばよいのか?そうではない.この本は,言うまでもなく非常に優れたものであるが,他の法学の体系書と同様に,1頁目から順に読んでいくには適さない.逆に,金子宏他『税法入門』では簡潔すぎる.むしろ,例えば,『ベーシック税法』を通読し,重要な論点について金子『租税法』(あるいは,清永,水野忠恒,北野編など,)の記述を参照し,重要な判決について,判例百選を参照するのがよいのではないか.

以上のような勉強は,佐藤『プレップ』や三木『日本の税金』などで補うことができる.さらに,興味がある向きは演習書を読んでそこに載っている問題を解けば,理解が深まるだろう.

もっとも,租税法の本当に面白い話題は,教科書を読むだけでは分からない.以上の作業と平行して,
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/taxation/
などで税制の最新の動きをチェックしたり,裁判例や論文を読んだりして,具体的な事例を知るとよい.

今回は,租税法の勉強をしたことがない人が,法科大学院で租税法の勉強をする前に自習するならどうすればよいかということを書いた.その他の場面での勉強法については,またの機会に書くことにする.

2007年2月14日水曜日

法学部の新入生と読んだ本

2006年夏学期にベーシック法学科特設演習という授業を担当した(講義題目は「法学の学び方」).この授業では次のような書物を読んだ.受講生の皆さんには,2週間で1冊本を読み,毎週,本の内容に関する作文をしてもらった.

吉野源三郎『君たちはどう生きるか』岩波文庫
大村敦志『父と娘の法入門』岩波ジュニア新書519
梶井厚志『戦略的思考の技術』中公新書1658
長谷部恭男『憲法とは何か』岩波新書(新赤版)1002
高木新二郎『事業再生』岩波新書(新赤版)988

長谷部先生の本は,大学1年生には難しすぎた.ちくま新書の『憲法と平和を問いなおす』のほうがよかったかもしれない.他の4冊については,ほぼ均等に,それぞれの本の支持者がいたようだ.法学部への進学者は,公平などの普遍的な価値に興味がある人,身近な法律問題に興味がある人,理論的に社会や制度を分析してみたい人,ビジネスを支えるインフラストラクチャーとしての法律に興味がある人,という4種類に分類できる,とまとめるのは乱暴すぎるだろうか.

書いてもらった作文の中にはきらりと光るものが少なからずあって,目を通す僕の勉強にもなった.

2007年2月13日火曜日

業績一覧(その他)

「Daniel Shaviro, Risk-Based Rules and the Taxation of Capital Income」(学界展望・租税法)国家学会雑誌115巻3・4号430-433頁(2002年4月)
「中里実著『タックスシェルター』」(ガイダンス)税研105号75頁(2002年9月)
「法人税の納税義務者について—財産の独立性の観点から」日本エネルギー法研究所月報164号1-4頁(2003年10月)
「租税立法に対する司法審査に関する覚書」日本エネルギー法研究所『法定外地方税を利用したエネルギー課税の諸問題—エネルギー税制をめぐる法的問題班中間報告書』47-67頁(2003年12月)
※『租税法講義』私家版,129頁(2002年度の講義録,2003年2月)

業績一覧(判例評釈・解説)

「フィルムリースを用いた仮装行為と事実認定」(租税判例研究・大阪地判平成10年10月16日訟務月報45巻6号1153頁)ジュリスト1165号130-134頁(1999年10月)
「小作地に対する宅地並み課税により固定資産税等の額が増加したことを理由として小作料の増額請求をすることの可否」(行政判例研究・最大判平成13年3月28日民集55巻2号611頁)自治研究78巻10号130-148頁(2002年10月)
「東京都銀行税事件」(東京地判平成14年3月26日判時1787号42頁)税研106号219-221頁(2002年11月)
「租税特別措置法69条の4(小規模宅地等の特例)と選択権規定に関する宥恕規定の適用」(租税判例研究・東京地判平成14年7月11日訟務月報50巻7号2192頁)ジュリスト1241号116-119頁(2003年3月)
「東京都銀行税訴訟をめぐって」法学教室273号41-47頁(2003年6月)
「納税告知取消訴訟において争いうる租税債務の範囲」(判例紹介・最判平成16年9月7日判時1874号52頁)民商法雑誌132巻6号934-939頁(2005年9月)
「組合員が組合から受ける給与−りんご生産組合事件」(最判平成13年7月13日判時1763号195頁)租税判例百選〔第4版〕64-65頁(2005年10月)

業績一覧(論文)

「アメリカにおける租税回避否認法理の意義と機能(1・未完)」学習院大学法学会雑誌38巻2号91-130頁(2003年3月)
「匿名組合契約と所得課税—なぜ日本の匿名組合契約は節税目的で用いられるのか?」ジュリスト1251号177-184頁(2003年9月)
「取引・法人格・管轄権—所得課税の国際的側面(1・未完)」法学協会雑誌121巻2号123-212頁(2004年2月)
「オウブンシャホールディング事件に関する理論的問題」租税法研究32号27-52頁(2004年5月)
「アメリカ内国歳入法典469条のメカニズム」ジュリスト1290号123-130頁(2005年6月)