2014年12月19日金曜日

租税法講義2014第25回レジュメ(12月19日)

第6章第1節2 (2)付加価値とは何か? から話しました。
・控除法と加算法が等しくなる理屈。
・日本の「帳簿方式」の「インボイス方式」と比べての問題点
・仕向け地主義を取った場合の国際取引における還付・課税の仕組み
→図を描いて説明できるように!

第2節 消費税法の構造
(1)基本構造
(2)非課税取引
(3)免税取引

221ページ2(納税義務者)からは年明けの授業で扱います。

2014年12月18日木曜日

土地利用法講義

特殊講義・土地利用法の講義が終わりました。参加者の皆さんにお礼申し上げます。講義ノート(全170ページ)は,G-Portに分割して掲示いたします。

2014年12月17日水曜日

2014LS租税法2第14回(12月17日)

合併無効に関する大阪高裁判決から,相互売買事件の途中までを読みました。あと1回,年明けに授業があります。

租税法演習12月15日

「イトツヨ」こと伊藤剛志「プライベート・エクイティ・ファンドと組合課税」金子宏ほか編『租税法と市場』を読みました。報告者はかなりプレゼンテーション能力を向上させた,と感じました。遅刻・欠席がやや多かったような気もしますが,皆さん,1年間しっかり勉強してくれたと思います。

2014年12月12日金曜日

租税法講義2014第24回レジュメ(12月12日)

今日は,直接税と間接税,一般消費税と個別消費税,そして,間接消費税の類型としての,売上税(sales tax),取引高税,付加価値税(日本の消費税)の仕組みについて説明しました(図を板書しました)。非常に重要ですのでよく復習しておいて下さい。また,前回からあまり進まなくて失礼しました。

2014年12月10日水曜日

2014LS租税法2第13回(12月10日)

武富士事件から,取得時効に関する事件までを検討しました。授業評価アンケートを実施しました。

2014年12月8日月曜日

租税法演習12月8日

今日は,税務大学校74号に収められている,上田正勝「イスラム債の実態に関する調査研究」を読みました。今日も,しっかりと分かりやすく報告してくれたと思います。また,ゼミ忘年会に参加してくれた皆さん,どうもお疲れさまでした。

2014年12月5日金曜日

2014LS租税法2第12回(12月5日)

今日はケースブック93ページから122ページまでを読みました。最高裁の条文解釈の態度について考えさせられました。

租税法講義2014第23回レジュメ(12月5日)


(5)損金算入を制限する別段の定め
寄附金,交際費,役員給与・・・
→ある支出に「費用性がない」と言われる場合について,二つのニュアンスがある。第一に,収益を得るのに役に立っていない支出である場合。第二に,「利益処分」として性質決定されるべきであるという場合。
→費用性はあるが,政策的に損金算入が制限される場合もある。

4 欠損金の繰越控除・繰戻還付
第3節 出資者との関係:資本等取引
1 資本等取引の意義
2 狭義の資本等取引
3 利益の分配等
(以上についてはごく簡単に触れたのみ)


教科書第6章 消費税(神山弘行執筆)
※参考文献:金子宏『租税法』
第1節 消費課税の特徴と分類
1 様々な消費課税
(1)直接消費税と間接消費税
→直接税・間接税の定義を復習しておくこと。
(2) 個別消費税と一般消費税
(3)単段階消費税と多段階消費税
2 付加価値税の基本構造
(1)取引高税と付加価値税の比較
→授業では,製造者売上税,小売売上税,取引高税を簡単に紹介しました。説明がやや雑でしたので(申し訳ありません),次回,改めて紹介します。

2014年12月4日木曜日

2014LS租税法2第11回(12月3日)

ケースブック68ページの自動車税減免申請事件から93ページのスコッチライト事件までを検討しました。

2014年12月1日月曜日

租税法演習12月1日

本日は,金子宏ほか編『租税法と市場』に収められている,錦織康高「金融商品の時価主義課税」という論文を素材として,実現主義と時価主義,ヘッジ取引等について学びました。報告者はよく準備していたと思います。

2014年11月30日日曜日

2014LS租税法2第10回(11月28日)

金子宏ほか編『ケースブック(第4版)』を冒頭から読み進めています。なんとか,地方税条例主義の裁判例(仙台高裁秋田支部判決)まで進みました。喉の調子が悪くて,受講者の皆さんにはご迷惑をおかけしました。

2014年11月28日金曜日

法律時報・学界回顧2014

法律時報12月号(86巻13号)に,「2014年学界回顧 租税法」を執筆しました。

租税法講義2014第22回レジュメ(11月28日)


3 損金の額の計算
(1)損金の額の帰属事業年度
損金の三つのカテゴリー。
タイミングの問題が重要。
(2)売上原価等
大体わかればよい。
(3)販売費及び一般管理費
同上
(4)損失
貸倒損失が計上されるのはいつか?
※最判平成16年12月24日(百選62,興銀事件)について詳しく説明しました。
「引当金」とは何のための制度か?

2014年11月26日水曜日

2014LS租税法2第9回(11月26日)

本日は,同族会社に関する検討を終えて,総論(第1編)に戻り,大島訴訟,奈良県文化観光税事件,酒税法(角田酒販)事件について検討しました。

2014年11月24日月曜日

租税法演習11月24日

本日の租税法演習では,宮崎裕子「クロス・ボーダー投資と源泉徴収制度のあり方に関する一考察」金子宏編『租税法の発展』(2010年)所収を素材として,国際取引における源泉徴収のあり方,国際的な情報交換等について議論しました。

2014年11月20日木曜日

租税法講義2014第21回レジュメ(11月21日)

第2節 法人の所得計算
1 収益費用アプローチ
収益及び費用の認識は,どのようなタイミングで行われるのか?現金主義とはどう違うのか?
(→2(2))

2 益金の額の計算
(1)収益の範囲
(a) 収益の意義
原因となる取引が違法ないし不法なものであってもよいのか?
自己株式を処分して出た利益?→企業会計上「収益」ではあるが,「資本等取引」だから法人税法上は益金に算入されない。
(b) 無償取引
かなり難しいので・・・簡単に扱います
(c) 別段の定め

(2)収益の帰属事業年度
重要。しっかり理解すること。
※最判平成5・11・25(大竹貿易事件:百選66)を配布して検討しました。

(3)別段の定め

2014年11月19日水曜日

2014LS租税法2第8回(11月19日)

《お知らせ》休講分の補講を11月28日と12月5日のそれぞれ4時限にいつもの教室で実施します。

本日は,ケースブック537ページから564ページまで進みました。同族会社の行為計算否認については,説明が途中までになっていますが。次回は,法人税の最後までと,第1編(ゴルフ場利用税事件を除く)を扱います。

2014年11月17日月曜日

特殊講義・信託法11月17日

特殊講義・信託法で「『みなし相続財産』と信託」と題して,アメリカの遺産税と信託の関わりについて少しお話ししました。コーディネーターの山下純司先生には,的確に議論の内容をまとめていただきました。ありがとうございました。

租税法演習11月17日

今日は,岡村忠生編『新しい法人税法」(有斐閣,2007年)所収の高橋祐介先生(名古屋大学)の論文「事業体課税論」を基に報告してもらいました。

2014年11月14日金曜日

租税法講義2014第20回(11月14日)

本日の授業では,国税庁の方から租税・租税行政についてのお話を伺いました。貴重なお話をくださったゲストの方及び来てくださった皆様に厚く御礼申し上げます。

2014年11月11日火曜日

大久保直樹教授の特設演習(その2)

明日,11月12日水曜日2時限に,大久保直樹教授担当の特設演習・起業家の目から見た法律(学 習院大学法学部2年生向けの授業)に再び出講します。
今回は,早川ほか『講座国際ビジネス法』(立教大学出版会)の浅妻章如執筆部分を使って,国際租税法の基礎についてお話しします。

2014年11月10日月曜日

租税法演習11月10日

今日の租税法演習では,吉村政穂(よしむら・まさお)「受益権が複層化された信託に対する課税ルールに関する一考察」を素材として,信託が存在する場合における所得課税の問題について検討しました。
吉村さんのTwitterはこちら

2014年11月6日木曜日

租税法講義2014第19回レジュメ(11月7日)

※ 来週(11月14日)の授業について
→税務署の方のお話を聞く機会を設けます。できるだけ遅刻しないようにしてください。
出席も取り,評点の10点分を上限として加味します。

《ここから本題》
『租税法概説』第5章 法人の所得課税
第1節 分配主体としての法人
1 法人税の意義

法人成りした個人事業については,所得税ではなくて法人税が課されるようになる(タテマエを重視※)。もっとも,中小法人に対する配慮も見られる(軽減税率)。
そもそも,法人成りした個人事業を法的にどのように扱えば良いのか?
確かに法人と個人を比べても仕方がないけれど…(中里「 寄付金控除に関する法人と個人の公平――東京地判平成3・2・26」ジュリスト983号)
背後の個人(株主・役員)をどの程度,重視すべきか?
八幡製鉄政治献金事件最高裁判決とHobby Lobby Stores事件アメリカ合衆国最高裁判所判決。
※→なぜ,法人税の納税義務者の範囲が,私法上の権利義務の主体と(だいたい)一致しているのか?→134-135頁

2 納税義務者
なぜ,公益法人等の収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるのか?
最判平成20・9・12(ペット葬祭業)
 「特定目的会社」等の課税の仕組みはどうなっているか?
 税率については,追補8ページ参照。(30%→25.5%,22%→19%)

3 会社法・企業会計との関係
(1)確定決算主義
(2)損金経理等
(3)公正処理基準
 最判平成5・11・25(大竹貿易)(後日詳しく紹介するかもしれません)

第2節 法人の所得計算
1 収益費用アプローチ(再来週ここから)

《参考》
法人税法

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
21条  内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

(各事業年度の所得の金額の計算)
22条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資 産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
31条1項  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条におい て「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償 却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法の うち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

(確定申告)
74条  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一  当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二  前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三  第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四  その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五  前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2  清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同 項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とす る。
3  第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。


2014年11月5日水曜日

2014LS租税法2第7回(11月5日)

今日は,ケースブック516頁(損失と損害賠償請求権の計上時期)から536頁(PL農場事件)までを扱いました。次回で,法人税の話を終わらせたいところです。

2014年11月4日火曜日

日本国際経済法学会で報告

11月1日(土)に,福岡市の西南学院大学で開催された日本国際経済法学会第24回研究大会にて,共通論題「国際経済法の発展におけるOECDの役割」の第二報告として「OECDモデル租税条約の発展」という題目で報告させていただきました。座長を務められた中谷和弘先生(東京大学),同僚であり様々な相談に乗って下さった阿部克則先生(学習院大学)をはじめとする同学会の先生方に,報告の機会を与えて下さったことについて厚く御礼申し上げます。
午前中の自由論題:セッション1にも出席し,こちらも勉強になりました。

2014年10月29日水曜日

2014LS租税法2第6回(10月29日)

ケースブックの493ページの最判平成16・10・29から始め,最判平成16・12・24まで見ていきました。515ページまで終わりました。この他,『租税法概説』の益金に関する別段の定めの記述を押さえておいて下さい。次回は,PL農場事件まで進むことを目標とします。

2014年10月27日月曜日

租税法演習10月27日

先週まで,大垣尚司『金融と法』(有斐閣)をテキストにして勉強してきましたが,今週からは,租税法関係の論文を素材に報告してもらいます。
今日は,フィナンシャル・レビュー94号の錦織康高「居住地国課税と源泉地国課税」を素材として匿名組合契約の課税について報告してもらいました。

2014年10月23日木曜日

租税法講義2014第18回レジュメ(10月24日)


8 事業所得
意義…既に述べた弁護士顧問料事件を参照
雑所得との区別の基準

9 一時所得
雑所得との区別の基準→大阪地判平成25・5・23(控訴審:大阪高判平成26・5・9),大阪地判平成26・10・2→「[10月]2日の判決は、原告の男性(41)が得た配当について、大量の馬券を購入していたことなどから利益を得るための継続的行為として「雑所得」と認定し、馬券 の購入全額を経費と判断。大阪国税局による課税処分約8億1000万円のうち約7億4400万円を取り消し、約6600万円に減額した。」(読売新聞記事より)

10 雑所得

コラム・所得税と相続税の関係
最判平成22・7・6(詳しく説明しました。最高裁の考え方を理解すれば十分ですが,私自身の考え方については,ジュリスト1410号を参照して下さい。)



第6節 個人所得税
前年度の所得に課税

第7節 徴収等
○源泉徴収の四類型

第5章 法人の所得課税[吉村政穂執筆]
第1節 分配主体としての法人
1 法人税の意義
なぜ,法人税の納税義務者の範囲が,私法上の権利義務の主体と(だいたい)一致しているのか?(次回扱います)
※同族会社→配布したプリントはG-Portに載せておきます。


2014年10月22日水曜日

Chevron Step Zero

Chevron敬譲について勉強したことを(大分前に)まとめたものの一部を大学の紀要に発表しました。10ページの短い論文です。

渕 圭吾「Chevron Step Zeroとは何か」学習院大学法学会雑誌501173

2014LS租税法2第5回(10月22日)

今日は,ケースブック492ページまで進みました。次回は,516ページあたりまで予習してきて下さい。

2014年10月15日水曜日

2014LS租税法2第4回(10月15日)

今日は,前回の南西通商事件・相互タクシー事件を復習したのち,清水惣事件・柿木荘事件について見ていきました。特に清水惣事件は重要です。大阪高裁判決の各段落で書かれていることについて,しっかり把握しておいて下さい。

2014年10月11日土曜日

大久保直樹教授の特設演習(その1)

10月8日水曜日2時限に,大久保直樹教授担当の特設演習・起業家の目から見た法律(学習院大学法学部2年生向けの授業)に出講し,「組織形態の選択と租税」というテーマでお話ししました。特に,個人事業の形態と比べて法人形態を選択することが,所得税や相続税との関係でどのように有利であるか,説明しました。また,このように起業家から見て組織形態の選択に有利・不利があることは望ましくなく,できるだけ,起業家から見た組織選択にとって中立な税制が望ましい,と述べました。

2014年10月9日木曜日

租税法講義2014第17回レジュメ(10月10日)

6 給与所得

(2)補遺
ストック・オプションの課税…最判平成17・1・25百選40事件

(3)捕捉率と給与所得控除額
「給与所得控除額」(28条2項→3項)の趣旨をどう見るか?
大島訴訟・第1審の4つの説明と,同・最高裁判決の説明

コラム・人的資本(human capital)
賃金に租税を課すことによる経済的な効果…代替効果と所得効果
代替効果が生じないような課税としてのレント税

※最低生活費は課税の対象とすべきではないか?
別途,生活保護等の社会保障制度があれば問題ない?
現在の基礎控除(86条)では,最低生活費に配慮しているとは言えないようである。

7 退職所得
意義
なぜ軽く課税するのか?
なぜ他の所得(総所得金額)と区別して計算するのか?
「退職」の要件(最判昭和58・9・9)

2014年10月3日金曜日

租税法講義2014第16回レジュメ(10月3日)

6 給与所得
(1)定義
定義規定
弁護士顧問料事件
日フィル事件
→馬券に関する事案との類似性。精確に所得を算定する規定とやや大雑把に所得を算定する規定の選択の問題。当事者が望んでおり,インチキがないのであれば,前者を選択することを阻害する理屈はないのではないか?

九電検針員事件
りんご生産組合事件
→法人の株主が同時に従業員である場合と比較するとわかりやすい。

(2)フリンジ・ベネフィット
定義
労働基本法24条の,通貨,直接,全額払いの原則との関係。労基法24条との関係では,フリンジ・ベネフィットは給与とはみなしがたい。しかし,税法との関係では…
課税すべきという理屈
課税しない方が良いという理屈
所得税法9条の非課税規定
※通勤定期券課税事件は,フリンジ・ベネフィットというわけではない?

社員旅行等
ストック・オプションについては追って詳論する
職務発明

2014年10月1日水曜日

2014LS租税法2第3回(10月1日)

時価評価の話からスタートし,南西通商事件,相互タクシー事件について詳しく扱いました。次回の授業については,G-Portに出したお知らせをご確認下さい。

2014年9月26日金曜日

租税法講義2014第15回レジュメ(9月26日)

3 譲渡所得(承前)

百選46事件…財産分与に伴う,不動産所有権の移転が,所得税法33条にいう「資産の譲渡」にあたるか。最高裁の判示事項にはやや微妙な点がある。反対説(金子説)と再反論@教科書。

百選48事件…「付随費用」概念と,贈与者・受贈者に対する課税の切断を通じた,「取得に要した費用」の拡張。

百選50事件…一時所得と譲渡所得の関係。不動産の時効取得によって果たして課税関係は生じるのか?

○交換特例(教科書118ページ)

4 山林所得

5 不動産所得

次回は,給与所得のところから説明します。

2014年9月24日水曜日

中里実ほか『金融取引と課税(3)』(トラスト60研究双書)刊行

公益財団法人トラスト60から,『金融取引と課税(3)』が刊行されました(平成26年7月15日発行)。
私は,「アメリカ法における政府私人間契約の解釈準則—United States v. Winstar Corp., 518 U. S. 839  (1996) の検討」(69-93頁)を執筆しました。トラスト60事務局には,研究会や原稿の差し替えなど,大変お世話になりました。

2014LS租税法2第2回(9月24日)

本日は,『租税法概説』の「法人税の意義」,納税義務者のうち社団・財団法人に関するルール,「会社法・企業会計との関係」(関連して申告調整),さらに,最判平成4年10月29日について説明をしました。次回は,法人税法22条2項および関連する判例について学習します。

2014年9月18日木曜日

租税法講義2014第14回レジュメ(9月19日)

○今学期は,教科書(『租税法概説』)第5節 所得分類 3 譲渡所得,から進めていく。
○租税政策論についても,恐らく所得税の後になるが,できるだけお話しするようにしたい。
○租税法に関係する映画を見る回(1-2回)を補講として(金曜1時限以外の時間帯を利用して)実施する可能性がある。 この場合,単に観るだけでなく,映画に関する解説を授業内で行う。
○国税庁の職員の方から税務官庁における仕事についてのお話をいただく機会を設ける可能性がある。金曜1時限の時間帯を利用するかどうかは,未定。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 譲渡所得(承前)
(1)前回配布した「譲渡所得の全体像」をベースに,譲渡所得課税の枠組みについてもう一度説明を行う。「全体像」プリントは,前回の授業に関する投稿からリンクが貼ってあるのでもっていない人はダウンロードすること。
 (2)できるだけ譲渡所得課税のイメージを具体的につかんでもらうために,いくつかの裁判例を紹介する(いずれも事案がかなり難しいし,厳密に言うと裁判所の言っていることにやや問題がある場合もあるので注意)。租税判例百選20(東京高判平成11・6・21),45(最判昭和63・7・19),46(最判昭和50・5・27),48(最判平成17・2・1),50(東京地判平成4・3・10)。合わせて,教科書の内容で「全体像」に載っていない事柄についても説明する。
(追記)今日は20事件と45事件を扱いました。46事件以降は,次回取り上げます。

2014LS租税法2第1回9月17日

租税法2の授業でどのようなことを扱うか,お話しました。
授業中に言及した,「税大講本」は国税庁のホームページからダウンロードできます。次回は,ケースブックの益金のあたりの判例(南西通商,相互タクシー,清水惣)まで読んできて下さい。

2014年8月2日土曜日

金子・中里・ラムザイヤー編『租税法と市場』(有斐閣)刊行

金子宏,中里実,J・マーク・ラムザイヤーの3先生を編者とする『租税法と市場』が有斐閣から刊行されました。授業で触れた点について私も論文を執筆していますので,書店で手に取っていただけると幸いです。

2014年7月15日火曜日

土地利用法(Land Use)・1学期の講義内容

ブログでは紹介していませんでしたが,土地利用法の1学期の講義が終わりました。講義ノートの目次を載せておきます。



2014土地利用法(Land Use)講義ノート
0.この講義のねらい

1部:Propertyに関する私法上のルール
1Private ownershipの意味すること,その1,トレスパス
1)トレスパスとは何か
2)トレスパスの限界
3Public Accommodationsの場合
4)ショッピング・センターにおけるビラ配布:第1修正
5)日本の裁判例
2Private ownershipの意味すること,その2,ニューサンス
1)ニューサンスとは何か
2)ニューサンスにならない場合
3)太陽光へのアクセス
4)日本の裁判例
3.相隣関係に関する強行規定
1)意思に基づかないイーズメント:総論
2)禁反言に基づくイーズメント
3)擬制信託
4)従前の使用に基づいて認められる黙示のイーズメント
5)必要性に基づくイーズメント
6)意思に基づくイーズメント:総論
7)特定の土地に付随するイーズメントか否か
8)日本の判例
4.相隣関係に関する私人間の「契約」としてのコヴェナンツ

2部:ゾーニングの形成と発展
5.古典的判例
1)ゾーニング以前
2)ゾーニングの誕生
3)ゾーニングの根拠規定の誕生
6.地域をゾーンに分けること(zoning districts
1)概観
2)用途と用途地域
3)高さと容積の規制
4)重畳的なゾーニング
5)バッファー・ゾーン
6)パフォーマンス・ゾーニング
7. ゾーニングの運用
1)ゾーニングの修正(amendments
2)浮動ゾーニング(floating zones)と「準司法的決定」
3)計画と「首尾一貫性(整合性)の法理」
4)特別使用,条件付き使用,例外
5)契約ゾーニングと条件付きゾーニング
8.適用除外
9.既存不適格
10.既得権
11.開発合意
12.計画地区開発(PUD
13.住宅地の分割に対するコントロールと基盤設備のための資金調達
1)住宅地の分割に対するコントロール(Subdivision Control)・総論
2)住宅地の分割に関する承認手続(Subdivision Approval Process
3)「古びた(antiquated)」住宅地分割
4)基盤設備のための資金調達(Infrastructure Financing
5)公式地図(Official Map

3部:土地利用規制と憲法
14.テイキング(Takings
1)概観
2)「公の使用(public use)」
3)物理的侵入(physical invasions
4)開発に際しての負担
5)規制によるテイキング
6)救済方法

2014LS租税法1第15回7月11日

無事に予定していた範囲まで終わりました。出席を欠かさず,しっかり予習して授業に参加してくれた学生諸君に感謝しています。

2014年7月10日木曜日

租税法講義2014第13回レジュメ(7月11日)

※「平成26年度税制改正の解説」が財務省ホームページに掲載された。本年度の改正について,立案担当者が執筆したものであり,参考になる。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/index.html
これまで授業で扱った事柄に関係するものとしては,行政不服審査法の改正に伴う国税通則法等の改正(平成26年6月改正)がある。

・・・・・・・

3 譲渡所得(33条)
→配布プリント「譲渡所得の全体像」を参照。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/4454/joto.pdf


2014年7月4日金曜日

2014LS租税法1第14回7月4日

今日は432ページまで進みました。次回は,455ページまで読んできて下さい。

2014年7月3日木曜日

租税法講義2014第12回レジュメ(7月4日)



4節(前回の残りの部分)
2 実質所得者課税
法律的帰属説と経済的帰属説
→藤谷武史「所得課税における法的帰属と経済的帰属の関係・再考」金子・中里・ラムザイヤー編『租税法と市場』(近刊)所収

3 家族事業
所得税法56条,57条,法人成り

4 配偶者控除(前回の補足も兼ねて)

そもそも「壁」とは何か?
「103万円の壁」とは何だったのか?

2014623日第9回税制調査会記者会見録より
「○中里会長
 所得税や住民税の税制が、社会進出を大きく妨げていることはないのではないかと思います。だからといって、それは賃金の払い方や社会保険料の徴収の仕方の問題だから私たちは関係ないと言うわけにもいきません。これは非常に重要な問題だと思いますので、賃金の支払い、家族手当の支払い方や、公的負担である社会保険料の取り方について、それぞれの場所で真剣に議論していただきたいと、外に向かってはっきりと明言できたのではないでしょうか。そこに意味があると思います。
特に企業の家族手当は、もともと所得税の制度をベンチマークにしていて、配偶者特別控除によって、税制の問題としての手取りの逆転は無くなりましたが、依然として家族手当の払い方等はそこに固定されています。これは直接税制の問題ではありませんが、もともとは税制からできた話ですから、私たちの問題ではないと言うわけにはいきません。この点をもう少し様々な方々に認識していただいて、総理が言われた働き方の選択に関して中立的な税制を含めた制度のあり方の一環として、様々なところで議論していただきたいという提言をしたことに意味があると思います。それなりに意欲的だったのではないかと思います。」

5節 所得分類
意味内容,計算の仕方,徴収の仕方,に着目して理解すること。
1 利子所得
消費寄託契約と消費貸借契約の差異に注意。
2 配当所得

(3 譲渡所得,から次回)

2014年6月27日金曜日

2014LS租税法1第13回6月27日

今日は,ケースブック408ページまで進みました。次回は,438ページまで予習してきて下さい。

2014年6月26日木曜日

租税法講義2014第11回レジュメ(6月27日)

3 資産損失
(1)事業・業務用の資産
(2)生活用の資産
なぜ限定的にしか控除されないのか?
(3)その他

第3節 所得の年度帰属(タイミング)
1 現金主義と発生主義
発生主義とはどういう考え方か?
2 権利確定主義
時価主義と実現主義
所得税法36条:「収入すべき権利」
実現主義の意味内容としての「権利確定主義」
3 管理支配基準
最判昭和53・2・24(仙台家賃増額請求事件)
4 課税繰り延べ
課税繰り延べはなぜ(いかなる前提のもとで)「トク」なのか?

第4節 所得の人的帰属
1 課税単位
(参考)税制調査会第1回基礎問題小委員会資料(2014年5月12日,礎1-2)8ページ(主要国における課税単位及び基礎控除等について)
2 実質所得者課税(所得税法12条)[2と3は次回扱います]
3 家族事業
(1)家族内での給与等の必要経費算入の可否
(2)共同事業と事業の主宰者
4 家族に関する所得控除
(参考)第7回税制調査会資料(2014年5月9日,総7-3)(近藤絢子「働き方に中立的な税制について」)

2014年6月20日金曜日

2014LS租税法1第12回6月20日

今日は389ページまで進みました。次回は,432ページまで予習してきて下さい。

2014年6月13日金曜日

2014LS租税法1第11回6月13日

本日は370ページまで進みました。次回は,396ページあたりまで予習してきて下さい。冒頭で申し上げた書籍は,池本征男『所得税法』(各年度版,最新版は2012年)です。

2014年6月6日金曜日

2014LS租税法1第10回6月6日

今日は,ケースブック349ページまで進みました。次回は373ページまで予習してきて下さい。

休講のおしらせ

6月20日月曜日1時限の租税法の授業は休講とします。補講については追って指示します。

租税法講義2014第10回レジュメ

※テキストの「総所得金額」と「課税総所得金額」に関するコメントと修正

4 税額の計算
超過累進税率に基づく税額の計算を実際にやってみよう
→課税総所得金額500万円の場合,1000万円の場合。
「限界」の概念と「限界効用逓減の法則」,「限界税率」

「実効税率」とは何か
「平均税率」とは何か

第2節 所得の範囲
1 違法な利得・違法な支出
2 帰属所得
帰属所得とは何か?
→持ち家と貸家・借家の中立性
帰属所得に課税するにはどうしたらよいのか?

2014年6月5日木曜日

租税法講義2014第9回レジュメ

2 各種所得の計算
(1)概要
(2)非課税所得
(3)収入金額
「その年において収入すべき金額」
(4)必要経費
必要経費はどのような類型から成るか?
「家事費」はなぜ必要経費として控除できないのか?
3 課税所得金額の計算
(1)概要
(2)損益通算
(3)年度間の調整
(4)所得控除

2014年5月30日金曜日

2014LS租税法1第9回5月30日

今回はケースブック329ページまで進みました。次回は357ページまで予習して来て下さい。

租税法講義2014第8回レジュメ

(4)納税者の租税回避目的と事実認定
納税者による取引の動機として租税回避(節税)目的があることは,課税要件充足に関する事実認定を左右するのか?
(5)総合的対応の必要性

4 信義則
(1)租税法令の解釈に関する納税者の信頼保護
(2)信義則の適用要件
最高裁は,信義則の適用要件としてどのようなものをあげているか?
(3)加算税における「正当な理由」
過少申告加算税について「正当な理由」が認められるのはどのような場合か?

第2節以下は,もう少しあとで扱います.

第4章 個人の所得課税 所得税と住民税
第1節 わが国の所得税制
1 所得税制の類型
(1)(2)については近刊予定の私の論文をベースに,教科書とは少し違う説明をしました。
イギリス流の考え方(所得源泉説)
19世紀ドイツ流の考え方→20世紀初頭のアメリカ流の考え方(包括的所得概念)
cf. 包括性を徹底しない制限的な所得概念も19世紀ドイツで提唱されていた。
包括的所得概念(所得=一定期間の純資産増加+一定期間の消費)に対するアンチテーゼとしての消費が他所得概念(所得=一定期間の消費)
→「基本的には」課税されるタイミングの違いであって,前者が後者より課税対象が広いというわけではない。
(3)わが国所得税の特徴
税額算定の流れ(89ページ図表4-1)をしっかり頭に入れること

2014年5月23日金曜日

2014LS租税法1第8回5月23日

今日は,307ページの「弁護士顧問料事件」(のNotes and Questionsの前)まで進みました。譲渡所得についてはしっかり復習しておいて下さい。次回は,329ページまで予習してきて下さい。

2014年5月22日木曜日

2014LS租税法1第7回5月16日

今日は,294ページまで(土地改良区決済金事件まで)進みました。次回は318ページまで予習してきて下さい。

2014年5月16日金曜日

租税法講義2014第7回レジュメ

(2)租税回避の否認
租税回避の否認とは何か?
個別的否認規定の例を挙げよ。
一般的否認規定を設けることは許されるか?そもそも一般的否認規定を置くことに意味はあるか?
※近時の国際的な一般的否認規定に関する議論。
相互売買事件東京高裁判決をどのように位置づけるか? 
 (3)法令解釈の限界
外国税額控除りそな銀行事件とはどのような事件か?
パラツィーナ事件とはどのような事件か?
※パラツィーナ事件については,事案の概要と下級審・最高裁の判断内容をしっかり把握しておいて下さい。

 

2014年5月9日金曜日

2014LS租税法1第6回5月9日

今日は,ケースブック280ページのゴルフ会員権贈与事件の頭出しまで進みました。次回,この事件について詳しく検討します。299ページ1行目まで,読んできて下さい。

租税法講義2014第6回レジュメ

2 租税法と私法
(1)借用概念
借用概念とは何か?
借用概念にはどのようなものがあるか?
「借用概念」という考え方の背後には国家と市場の関係についてのどのような理解が存在するか?
(2)借用概念の解釈
借用概念の解釈に関する統一説とは何か?
鈴や金融事件最高裁判決は「利益配当」の概念をどのように解釈したか?
取引が外国法を準拠法として行われた場合に,借用概念の解釈との関係をどのように整理すればよいか?
(3)借用概念の修正
借用概念が明文で修正されている例としてどのようなものがあるか?
借用概念が解釈上修正されている例としてどのようなものがあるか?
(4)私法取引と租税法
租税法に関する当事者の勘違いは民法の錯誤無効を主張する理由となるか?
私法上の法律関係の遡及的変動は,租税法律関係にどのような影響を及ぼすか?
3 租税回避の否認
(1)節税・脱税・租税回避
節税とは何か?
※(授業で説明したような節税の定義を採用すると)絶対に合法であって租税回避ではないと言い切れるような「節税」は実はあまり存在しない。
脱税とは何か?
※実は普遍的な「脱税」!
租税回避とは何か?租税回避という概念は必要か?

先例拘束性とChevron敬譲

論究ジュリスト9号(2014年5月)192-195頁に,「アメリカ法における先例拘束性とChevron敬譲の優先劣後」という論文が載りました。United States v. Home Concrete & Supply, LLC, 132 S. Ct. 1836 (2012) という判決の紹介です。

※その直前に載っている,刑事判例研究の三代川邦夫評釈は,租税法の観点からも大変興味深いものです。こちらも合わせてどうぞ。

2014年5月8日木曜日

租税法講義2014第5回レジュメ

(3)徴収手続
租税が任意に支払われない場合,どのような手順で徴収されるのか?
※「滞納処分」とは,滞納者の財産の差押え,換価,配当の一連の手続の総称。
 (4)附帯税
附帯税にはどのような種類があるか?
3 租税行政過程にかかわる主体
(1)租税行政組織の構造
国の租税行政組織はどのように構成されているか?
地方公共団体の租税行政組織はどのように構成されているか?
(2)税理士制度
税理士はどのような業務を行うことができるか?

第3章 行政・司法過程における租税法の実現と法律家の役割
第1節 租税法の解釈
1 租税法令の解釈
(1)法令解釈という作業
法令の解釈とは何か?
*アメリカでは,法令の解釈方法についての(抽象的な)議論がたくさんある。
(2)文理解釈の基本
なぜ文理解釈が望ましいのか?
「文理解釈が望ましい」という見解に対してどのような反論が可能か?
(3)最高裁の態度
ホステス報酬事件で,最高裁判所はどのような立場に与したか?
(4)概念の拡張と縮小
レーシングカー事件最高裁判決はどのような点で拡張解釈を行ったか?
(5)類推解釈
類推解釈は許されないのか?

2014年5月2日金曜日

2014LS租税法1第5回5月2日

今日は,ケースブック265ページまで進みました。次回は,266ページから287ページを扱う予定です。G-Portに,「譲渡所得の全体像」と題する補足資料を掲載しましたので,興味がある方は確認して下さい。

租税法講義2014第4回レジュメ

3)課税要件
課税要件とは何か?
納税義務者とは誰か?
担税者とは誰か?
「徴収納付義務」とは何か?「源泉徴収義務」とは違うのか?
課税物件とは何か?
所得税の課税物件は何か?
課税物件の帰属がなぜ問題となるのか?
課税標準とは何か?課税物件とはどう違うのか?
税率の種類にどのようなものがあるか?
第2節 租税法の実現過程(租税行政)
1 租税法律関係の特徴
租税法の学問的特色=国家と市民の間の租税をめぐる関係を「法律関係(法関係)」として把握する
租税法律関係はどのように分類されるか?
租税権力関係説とはどのようなものの見方か?
租税債務関係説とはどのようなものの見方か?
2 租税行政過程
(1)概観
納税義務(租税債務)の成立と確定はどう違うのか?
(2)租税確定手続
原則的な租税確定手続は何か?
なぜ申告納税制度が用いられているのか?
申告納税を促進するための制度的な手当としてどのようなものがあるか?
賦課課税制度とは何か?どこで用いられているか?
申告納税制度の下で,確定申告の際の税額が少なすぎることがわかったらどうしたらよいか?
申告納税制度の下で,確定申告の際の税額が多すぎることがわかったらどうしたらよいか?
税務署長の行う「更正」・「決定」とは何か?
質問検査権とは何か?なぜこのような権限が与えられているのか?
近時の改正動向については「追補」参照

2014年4月25日金曜日

2014LS租税法1第4回4月25日

今日は226ページから246ページまでを扱いました。
次回は269ページあたりまでを目標としたいと思います。
なお,研究会の予定が確定し,少なくとも5月までは正規の3時限の授業を休講なく行います。4時限については別の予定を入れていただいて構いません。

2014年4月24日木曜日

租税法講義2014第3回レジュメ

2)「租税」の法的定義
租税をどのように定義するか?
租税以外の公的金銭給付にどのようなものがあるか?
「租税」の定義が問題となった判例としてどのようなものがあるか?また,なぜ問題となったのか?
3)租税政策上の原則
3 租税法の存在形式と基本構造
1)租税法の法源
「法源」とは何か?
租税法の法源としてどのようなものがあるか?
告示は法源か?
通達は法源か?
行政先例法は法源か?
2)租税法の効力(適用範囲)
租税法の地域的限界はどうなっているか?
租税法の人的適用範囲は?
租税法の適用に時間的限界はあるか?
過去の事実を対象として租税を賦課することは許されるか?

2014年4月18日金曜日

2014LS租税法1第3回4月18日

今日は205ページから226ページまでを扱いました。
次回は,257ページまで予習してきて下さい。
授業中に紹介した税調の配偶者控除に関する議論はこちら。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/26zen6kai.html

2014年4月17日木曜日

租税法講義2014第2回レジュメ


『租税法概説』第1章・第2章を解説。以下、ポイントを示す。
1章→前回説明したところと重なる。この授業も,租税政策の側面を強調。
2
1節 租税法の定立過程
1 序説(租税制度の歴史的背景)
1)現代国家と租税制度
租税の役割は何か?
租税の定義→後述
なぜ租税法律主義が言われるのか?
2)日本の租税制度の発達
「地租改正」→選挙権との関係で誰が納税義務者であるかは重要だった。
大日本帝国憲法における租税関係の規定
明治201887)年の所得税創設
主要税目の変遷→地租と酒税の変化は?
昭和151940)年税制改正の重要性
戦後すぐの制度転換
シャウプ勧告とそれに基づく税制
その後の展開→消費税の導入など
3)現状
財政赤字
2 租税立法の原則
1)憲法上の原則
租税法律主義の内容は?
課税要件法定主義の背後にある考え方は?
課税要件明確主義の背後にある考え方は?
手続保障→最近,充実が図られている。
租税公平主義の憲法上の根拠は?
租税公平主義の内容は?
租税立法に対する憲法141項との関係での審査はどのように行われるか?
執行段階での平等取扱いとは?
「合法性の原則」とは何か?
「自主財政主義」とは何か?また,憲法のどの規定から導かれるのか?

2014年4月15日火曜日

租税法概説・追補

中里実ほか編『租税法概説』(有斐閣)の追補ができました。
こちらをご覧下さい。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131026


2014年4月11日金曜日

2014LS租税法1第2回4月11日

ケースブック,192ページから205ページまで。
帰属所得については,教科書を読んでおくこと。
次回は,227ページまで読んできて下さい。
授業で使うかもしれない通達のリストをG-Portに掲載しました。

租税法講義2014第1回レジュメ


2014学習院大学法学部租税法【その1
☆進め方
→基本的には中里実ほか編『租税法概説』(有斐閣)とレジュメ(あるいは板書)に沿って講義。
○租税について学ぶということ
「租税法」,「財政学」,「公共経済学」,「財政史」,「財政法」,「財政社会学」等々
→法的(法学的)アプローチ対経済学的アプローチ??
→経済学のアプローチは一つではない。人々の経済活動が実際にどうなっているのか,という事実の描写。その解釈。制度をこのように変えるべき,という規範的主張。
→法的アプローチ,といっても,実は何か一貫した方法論があるわけではない。
この授業では,租税を理解するための方法を限定しない。ただし,「従来法学部に所属する研究者が行ってきたようなアプローチ」=裁判例の分析・批判,外国 法(制度・判例)の紹介,の比重が比較的高くなるはず。また,「マーリーズ・レビュー」で採用されている「最適課税論」の考え方については後述する。
○マーリーズ・レビューとは何か
1978年のミード報告書に続く,税制に関する包括的な研究・提言。
◎日本の税制
→『概説』第2
◎イギリスの税制
Tax by Design, Chapter 1
1970年代末からの税制の変化
1VATの比率の高まり,(2)課税単位が夫婦単位から個人単位へ,(3)個人所得税の最高税率の低下,(4)国民保険(National Insurance)の保険料の上昇と所得税制への接近,(5)税額控除制度の導入と活用,(6)法人税の税率の低下,(7)相続税制の改変,(8)居住用不動産に対する地方税のレイト(rates)がCouncil Taxとなった。
○日英の税収データの比較
→イギリスのデータは,国民保険の保険料や地方税を含んでいる。日本では,約60兆円の社会保険料収入と約110兆円の社会保障給付費が存在する。これらは,約80兆円の租税負担と比べても,かなりの額。日本でも,「国民負担率」というとき,租税負担率と社会保障負担率を合わせて考える(→財務省ホームページ)。
○経済的文脈の変化
1)不平等の拡大
→イギリスでは,賃金の格差の拡大がその原因。日本でも不平等は拡大しているが,それは人口の高齢化に基因する(大竹文雄)。
2)女性の就労の増加
→夫が既に働いており子供がいる女性が,働き始めるときに適用される税率の重要性!(あとで何度も出てくる話題)
3)金融サービスの役割の増大,技術の進歩
○税制改革と政治
→誰が負担しているかわかりにくい租税が通りやすい。

2014年4月10日木曜日

租税法講義2014第1回・2014年4月11日

租税法講義2014(渕 圭吾)
【第1回・2014年4月11日】
 マーリーズ・レビュー(タックス・バイ・デザイン)
http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview/design
財務省税制ホームページ(下記のページの一番上の資料と「国民負担率の内訳の国際比較」)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/index.htm
社会保障制度改革の全体像(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/260328_01.pdf