2015年1月17日土曜日

租税法講義2014第27回(1月16日)

所得税の残りの部分を扱い,また,全範囲に関する質問に答えました。1年間,おつかれさまでした。

2015年1月14日水曜日

2014LS租税法2第15回(1月14日)

相互売買事件から丸紅飯田事件までを扱いました。半年間,お疲れさまでした。

2015年1月8日木曜日

租税法講義2014第26回レジュメ(1月9日)

2 納税義務者(『概説』221ページ)
(1)誰が納税義務を負うのか
「事業者」。ただし、輸入取引の場合は・・・
(2)免税事業者制度
なぜこのような制度があるのか?
どのような変遷を遂げてきたか?
脱税の事例(ダミー会社への「外注」)

3 課税標準・課税期間・税率
(1)課税標準
(2)課税期間
(3)税率
「 6.3%(地方消費税と合わせて8%)(26年4月以後)
【改正後】 27年10月以後 7.8%(地方消費税と合せて10%)」
(出典:財務省ホームページ)

4 税額の計算と仕入税額控除
(1)課税標準額と売上税額
(2)仕入税額控除
◯実額による控除
◯帳簿・請求書の保存義務
◯簡易課税制度と益税問題
(みなし仕入率は平成26年度改正で少し変更されている。念のため)

※消費税の制度については
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/index.htm
を参照するとよい。

次回は第3節とこの授業全体のまとめ。