2014年4月25日金曜日

2014LS租税法1第4回4月25日

今日は226ページから246ページまでを扱いました。
次回は269ページあたりまでを目標としたいと思います。
なお,研究会の予定が確定し,少なくとも5月までは正規の3時限の授業を休講なく行います。4時限については別の予定を入れていただいて構いません。

2014年4月24日木曜日

租税法講義2014第3回レジュメ

2)「租税」の法的定義
租税をどのように定義するか?
租税以外の公的金銭給付にどのようなものがあるか?
「租税」の定義が問題となった判例としてどのようなものがあるか?また,なぜ問題となったのか?
3)租税政策上の原則
3 租税法の存在形式と基本構造
1)租税法の法源
「法源」とは何か?
租税法の法源としてどのようなものがあるか?
告示は法源か?
通達は法源か?
行政先例法は法源か?
2)租税法の効力(適用範囲)
租税法の地域的限界はどうなっているか?
租税法の人的適用範囲は?
租税法の適用に時間的限界はあるか?
過去の事実を対象として租税を賦課することは許されるか?

2014年4月18日金曜日

2014LS租税法1第3回4月18日

今日は205ページから226ページまでを扱いました。
次回は,257ページまで予習してきて下さい。
授業中に紹介した税調の配偶者控除に関する議論はこちら。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2014/26zen6kai.html

2014年4月17日木曜日

租税法講義2014第2回レジュメ


『租税法概説』第1章・第2章を解説。以下、ポイントを示す。
1章→前回説明したところと重なる。この授業も,租税政策の側面を強調。
2
1節 租税法の定立過程
1 序説(租税制度の歴史的背景)
1)現代国家と租税制度
租税の役割は何か?
租税の定義→後述
なぜ租税法律主義が言われるのか?
2)日本の租税制度の発達
「地租改正」→選挙権との関係で誰が納税義務者であるかは重要だった。
大日本帝国憲法における租税関係の規定
明治201887)年の所得税創設
主要税目の変遷→地租と酒税の変化は?
昭和151940)年税制改正の重要性
戦後すぐの制度転換
シャウプ勧告とそれに基づく税制
その後の展開→消費税の導入など
3)現状
財政赤字
2 租税立法の原則
1)憲法上の原則
租税法律主義の内容は?
課税要件法定主義の背後にある考え方は?
課税要件明確主義の背後にある考え方は?
手続保障→最近,充実が図られている。
租税公平主義の憲法上の根拠は?
租税公平主義の内容は?
租税立法に対する憲法141項との関係での審査はどのように行われるか?
執行段階での平等取扱いとは?
「合法性の原則」とは何か?
「自主財政主義」とは何か?また,憲法のどの規定から導かれるのか?

2014年4月15日火曜日

租税法概説・追補

中里実ほか編『租税法概説』(有斐閣)の追補ができました。
こちらをご覧下さい。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131026


2014年4月11日金曜日

2014LS租税法1第2回4月11日

ケースブック,192ページから205ページまで。
帰属所得については,教科書を読んでおくこと。
次回は,227ページまで読んできて下さい。
授業で使うかもしれない通達のリストをG-Portに掲載しました。

租税法講義2014第1回レジュメ


2014学習院大学法学部租税法【その1
☆進め方
→基本的には中里実ほか編『租税法概説』(有斐閣)とレジュメ(あるいは板書)に沿って講義。
○租税について学ぶということ
「租税法」,「財政学」,「公共経済学」,「財政史」,「財政法」,「財政社会学」等々
→法的(法学的)アプローチ対経済学的アプローチ??
→経済学のアプローチは一つではない。人々の経済活動が実際にどうなっているのか,という事実の描写。その解釈。制度をこのように変えるべき,という規範的主張。
→法的アプローチ,といっても,実は何か一貫した方法論があるわけではない。
この授業では,租税を理解するための方法を限定しない。ただし,「従来法学部に所属する研究者が行ってきたようなアプローチ」=裁判例の分析・批判,外国 法(制度・判例)の紹介,の比重が比較的高くなるはず。また,「マーリーズ・レビュー」で採用されている「最適課税論」の考え方については後述する。
○マーリーズ・レビューとは何か
1978年のミード報告書に続く,税制に関する包括的な研究・提言。
◎日本の税制
→『概説』第2
◎イギリスの税制
Tax by Design, Chapter 1
1970年代末からの税制の変化
1VATの比率の高まり,(2)課税単位が夫婦単位から個人単位へ,(3)個人所得税の最高税率の低下,(4)国民保険(National Insurance)の保険料の上昇と所得税制への接近,(5)税額控除制度の導入と活用,(6)法人税の税率の低下,(7)相続税制の改変,(8)居住用不動産に対する地方税のレイト(rates)がCouncil Taxとなった。
○日英の税収データの比較
→イギリスのデータは,国民保険の保険料や地方税を含んでいる。日本では,約60兆円の社会保険料収入と約110兆円の社会保障給付費が存在する。これらは,約80兆円の租税負担と比べても,かなりの額。日本でも,「国民負担率」というとき,租税負担率と社会保障負担率を合わせて考える(→財務省ホームページ)。
○経済的文脈の変化
1)不平等の拡大
→イギリスでは,賃金の格差の拡大がその原因。日本でも不平等は拡大しているが,それは人口の高齢化に基因する(大竹文雄)。
2)女性の就労の増加
→夫が既に働いており子供がいる女性が,働き始めるときに適用される税率の重要性!(あとで何度も出てくる話題)
3)金融サービスの役割の増大,技術の進歩
○税制改革と政治
→誰が負担しているかわかりにくい租税が通りやすい。

2014年4月10日木曜日

租税法講義2014第1回・2014年4月11日

租税法講義2014(渕 圭吾)
【第1回・2014年4月11日】
 マーリーズ・レビュー(タックス・バイ・デザイン)
http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview/design
財務省税制ホームページ(下記のページの一番上の資料と「国民負担率の内訳の国際比較」)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/index.htm
社会保障制度改革の全体像(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/260328_01.pdf