2019年1月22日火曜日

BEEF

Twitterにも書きましたが,(神戸大学法学部4Qの)租税法の講義ノートをBEEFにアップロードしました。アナウンスメントというところにあります。かなり省略したところが多いので,自習する方はくれぐれもご注意ください。

2019年1月5日土曜日

租税法第7回(2018年12月26日)講義内容

投稿するのが大変遅くなって申し訳ありません。
12月26日の授業内容について,お伝えします。

54ページ,最判平成27・3・10
事案の内容について,詳しく説明しました。授業に出られなかった人は,法曹時報68巻2号,あるいは,ジュリスト1489号(いずれも調査官解説)等を参照して,事案の内容について把握するようにしてください。

55ページ
所得税と法人税の規定ぶりの違い(「損失」の位置づけ)が重要です。損失については,後ほどお話しします。アメリカ法については,事業について,と,事業に至らない活動について,とで異なった条文による規律となっています。

56ページ
ここで紹介しているのは,所得を得るための活動と消費(活動)の切り分けに関するもの。もっとも,スミス事件は,なかなか難しい。子供を持つこと,子育てをすることは「消費」なのだろうか。この判決の結論がどのように正当化できるのか,自分なりに考えてほしい。

57ページ
イブサンローランの事例は,所得の得るための活動と消費活動が混合しているもの。メインは後者であるとみて,割り切った判断がされた。

57ー58ページ
実務ではこのように面積なので按分する,という例。

58ページ
このアメリカの判例は,わかりにくいので,きにしなくていい。

59ページ
所得を得るための活動と消費活動の切り分けの難しさが顕在化する例として「民泊」に関する所得税の扱いがある。これについては,59ページ冒頭に挙げている文書をインターネットで探してざっとみてくれるとよい。

次回(1月7日)は,Welch v. Helveringからやります。