2018年5月20日日曜日

2018LS租税法1第6回(5月16日)

補講として開講。


§222.04
「二重利得法」
所得税法39条の類推適用でも行けたかも。

§222.05
最判平成4年7月14日
5月8日にも話した,支払利子をどこに対応させるか,という話。本判決を最判平成4年9月10日の味村意見(先週の配布物に掲載)と対比せよ。なお,金子論文,中里=ラムザイヤー論文も面白い。
後年の最高裁判決との関係では,「付随費用」という概念を導入したことに意味があるということになろう。→譲渡費用の文脈で,最判平成18年4月20日(次回扱う)

260ページの「減価償却資産の取得費」の仕組みもしっかり理解しておくこと。