§125.01
最判平成23年9月22日
私自身の研究(財産権保障と租税の関係,「遡及立法」)は,これの関連事案の第一審判決の評釈から発展させたもの。
なお,ケースブック25ページ4の記述(第5版で新たに付け加えられた部分)に注目。
租税公平主義
§131.01
サラリーマン税金訴訟(大島訴訟)
最判昭和37・2・28(源泉徴収制度の合憲性):最近でも引用されることのある重要な先例。
(次回ここから)
§132.01
スコッチライト事件。
渕 圭吾(神戸大学大学院法学研究科) このブログでは,担当している授業関係のトピックをお届けします。個別のご質問,コメントには対応しておりませんので,どうぞご了承ください。 研究業績等については下記をご覧ください。 https://sites.google.com/view/keigofuchi/home