2014年5月30日金曜日

2014LS租税法1第9回5月30日

今回はケースブック329ページまで進みました。次回は357ページまで予習して来て下さい。

租税法講義2014第8回レジュメ

(4)納税者の租税回避目的と事実認定
納税者による取引の動機として租税回避(節税)目的があることは,課税要件充足に関する事実認定を左右するのか?
(5)総合的対応の必要性

4 信義則
(1)租税法令の解釈に関する納税者の信頼保護
(2)信義則の適用要件
最高裁は,信義則の適用要件としてどのようなものをあげているか?
(3)加算税における「正当な理由」
過少申告加算税について「正当な理由」が認められるのはどのような場合か?

第2節以下は,もう少しあとで扱います.

第4章 個人の所得課税 所得税と住民税
第1節 わが国の所得税制
1 所得税制の類型
(1)(2)については近刊予定の私の論文をベースに,教科書とは少し違う説明をしました。
イギリス流の考え方(所得源泉説)
19世紀ドイツ流の考え方→20世紀初頭のアメリカ流の考え方(包括的所得概念)
cf. 包括性を徹底しない制限的な所得概念も19世紀ドイツで提唱されていた。
包括的所得概念(所得=一定期間の純資産増加+一定期間の消費)に対するアンチテーゼとしての消費が他所得概念(所得=一定期間の消費)
→「基本的には」課税されるタイミングの違いであって,前者が後者より課税対象が広いというわけではない。
(3)わが国所得税の特徴
税額算定の流れ(89ページ図表4-1)をしっかり頭に入れること