2014年7月3日木曜日

租税法講義2014第12回レジュメ(7月4日)



4節(前回の残りの部分)
2 実質所得者課税
法律的帰属説と経済的帰属説
→藤谷武史「所得課税における法的帰属と経済的帰属の関係・再考」金子・中里・ラムザイヤー編『租税法と市場』(近刊)所収

3 家族事業
所得税法56条,57条,法人成り

4 配偶者控除(前回の補足も兼ねて)

そもそも「壁」とは何か?
「103万円の壁」とは何だったのか?

2014623日第9回税制調査会記者会見録より
「○中里会長
 所得税や住民税の税制が、社会進出を大きく妨げていることはないのではないかと思います。だからといって、それは賃金の払い方や社会保険料の徴収の仕方の問題だから私たちは関係ないと言うわけにもいきません。これは非常に重要な問題だと思いますので、賃金の支払い、家族手当の支払い方や、公的負担である社会保険料の取り方について、それぞれの場所で真剣に議論していただきたいと、外に向かってはっきりと明言できたのではないでしょうか。そこに意味があると思います。
特に企業の家族手当は、もともと所得税の制度をベンチマークにしていて、配偶者特別控除によって、税制の問題としての手取りの逆転は無くなりましたが、依然として家族手当の払い方等はそこに固定されています。これは直接税制の問題ではありませんが、もともとは税制からできた話ですから、私たちの問題ではないと言うわけにはいきません。この点をもう少し様々な方々に認識していただいて、総理が言われた働き方の選択に関して中立的な税制を含めた制度のあり方の一環として、様々なところで議論していただきたいという提言をしたことに意味があると思います。それなりに意欲的だったのではないかと思います。」

5節 所得分類
意味内容,計算の仕方,徴収の仕方,に着目して理解すること。
1 利子所得
消費寄託契約と消費貸借契約の差異に注意。
2 配当所得

(3 譲渡所得,から次回)