2018年6月4日月曜日

2018LS租税法2第8回(6月4日)

(前回の補足)
「繰延資産」(法2条24号→令14条)
6号は,税法上特に繰延資産とされたもの(成松「セミナー」190頁)

473頁6(控除の全否定かタイミングの差異か)。さらに,「資本的支出」と「修繕費」の区別(法人税基本通達7-8-3以下にあるように,実際には機械的に分けている)。


§324.04
最判平成16年12月24日
→まずは,損失,特に貸倒損失に関する基本的な枠組みをしっかり押さえておく(「概説」,百選解説(吉村政穂)など参照)。
興銀事件については,(常識的にはありえなそうな)「債権者側の事情」が考慮されるということが,ポイント。

「資産の評価損」(法33条→令68条)
(平成21年度改正の「企業再生関係税制」参照)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2009/explanation/pdf/P196-P222.pdf


§324.05
損失と損害賠償請求権の関係
東京高判平成21年2月18日

505頁4(取得費となる場合)

§325.01
役員給与(スタン127頁以下)
平成18年度改正
平成29年度改正
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf
ここの299ー315頁
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201703d.pdf
これの16頁

東京地判平成24年10月9日
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