2014年10月3日金曜日

租税法講義2014第16回レジュメ(10月3日)

6 給与所得
(1)定義
定義規定
弁護士顧問料事件
日フィル事件
→馬券に関する事案との類似性。精確に所得を算定する規定とやや大雑把に所得を算定する規定の選択の問題。当事者が望んでおり,インチキがないのであれば,前者を選択することを阻害する理屈はないのではないか?

九電検針員事件
りんご生産組合事件
→法人の株主が同時に従業員である場合と比較するとわかりやすい。

(2)フリンジ・ベネフィット
定義
労働基本法24条の,通貨,直接,全額払いの原則との関係。労基法24条との関係では,フリンジ・ベネフィットは給与とはみなしがたい。しかし,税法との関係では…
課税すべきという理屈
課税しない方が良いという理屈
所得税法9条の非課税規定
※通勤定期券課税事件は,フリンジ・ベネフィットというわけではない?

社員旅行等
ストック・オプションについては追って詳論する
職務発明