2014年10月29日水曜日
2014LS租税法2第6回(10月29日)
ケースブックの493ページの最判平成16・10・29から始め,最判平成16・12・24まで見ていきました。515ページまで終わりました。この他,『租税法概説』の益金に関する別段の定めの記述を押さえておいて下さい。次回は,PL農場事件まで進むことを目標とします。
2014年10月27日月曜日
租税法演習10月27日
先週まで,大垣尚司『金融と法』(有斐閣)をテキストにして勉強してきましたが,今週からは,租税法関係の論文を素材に報告してもらいます。
今日は,フィナンシャル・レビュー94号の錦織康高「居住地国課税と源泉地国課税」を素材として匿名組合契約の課税について報告してもらいました。
今日は,フィナンシャル・レビュー94号の錦織康高「居住地国課税と源泉地国課税」を素材として匿名組合契約の課税について報告してもらいました。
2014年10月23日木曜日
租税法講義2014第18回レジュメ(10月24日)
8 事業所得
意義…既に述べた弁護士顧問料事件を参照
雑所得との区別の基準
9 一時所得
雑所得との区別の基準→大阪地判平成25・5・23(控訴審:大阪高判平成26・5・9),大阪地判平成26・10・2→「[10月]2日の判決は、原告の男性(41)が得た配当について、大量の馬券を購入していたことなどから利益を得るための継続的行為として「雑所得」と認定し、馬券 の購入全額を経費と判断。大阪国税局による課税処分約8億1000万円のうち約7億4400万円を取り消し、約6600万円に減額した。」(読売新聞記事より)
10 雑所得
コラム・所得税と相続税の関係
最判平成22・7・6(詳しく説明しました。最高裁の考え方を理解すれば十分ですが,私自身の考え方については,ジュリスト1410号を参照して下さい。)
第6節 個人所得税
前年度の所得に課税
第7節 徴収等
○源泉徴収の四類型
第5章 法人の所得課税[吉村政穂執筆]
第1節 分配主体としての法人
1 法人税の意義
なぜ,法人税の納税義務者の範囲が,私法上の権利義務の主体と(だいたい)一致しているのか?(次回扱います)
※同族会社→配布したプリントはG-Portに載せておきます。
2014年10月22日水曜日
Chevron Step Zero
Chevron敬譲について勉強したことを(大分前に)まとめたものの一部を大学の紀要に発表しました。10ページの短い論文です。
渕 圭吾「Chevron Step Zeroとは何か」学習院大学法学会雑誌50巻1号173頁
渕 圭吾「Chevron Step Zeroとは何か」学習院大学法学会雑誌50巻1号173頁
2014年10月15日水曜日
2014LS租税法2第4回(10月15日)
今日は,前回の南西通商事件・相互タクシー事件を復習したのち,清水惣事件・柿木荘事件について見ていきました。特に清水惣事件は重要です。大阪高裁判決の各段落で書かれていることについて,しっかり把握しておいて下さい。
2014年10月11日土曜日
大久保直樹教授の特設演習(その1)
10月8日水曜日2時限に,大久保直樹教授担当の特設演習・起業家の目から見た法律(学習院大学法学部2年生向けの授業)に出講し,「組織形態の選択と租税」というテーマでお話ししました。特に,個人事業の形態と比べて法人形態を選択することが,所得税や相続税との関係でどのように有利であるか,説明しました。また,このように起業家から見て組織形態の選択に有利・不利があることは望ましくなく,できるだけ,起業家から見た組織選択にとって中立な税制が望ましい,と述べました。
2014年10月9日木曜日
租税法講義2014第17回レジュメ(10月10日)
6 給与所得
(2)補遺
ストック・オプションの課税…最判平成17・1・25百選40事件
(3)捕捉率と給与所得控除額
「給与所得控除額」(28条2項→3項)の趣旨をどう見るか?
大島訴訟・第1審の4つの説明と,同・最高裁判決の説明
コラム・人的資本(human capital)
賃金に租税を課すことによる経済的な効果…代替効果と所得効果
代替効果が生じないような課税としてのレント税
※最低生活費は課税の対象とすべきではないか?
別途,生活保護等の社会保障制度があれば問題ない?
現在の基礎控除(86条)では,最低生活費に配慮しているとは言えないようである。
7 退職所得
意義
なぜ軽く課税するのか?
なぜ他の所得(総所得金額)と区別して計算するのか?
「退職」の要件(最判昭和58・9・9)
(2)補遺
ストック・オプションの課税…最判平成17・1・25百選40事件
(3)捕捉率と給与所得控除額
「給与所得控除額」(28条2項→3項)の趣旨をどう見るか?
大島訴訟・第1審の4つの説明と,同・最高裁判決の説明
コラム・人的資本(human capital)
賃金に租税を課すことによる経済的な効果…代替効果と所得効果
代替効果が生じないような課税としてのレント税
※最低生活費は課税の対象とすべきではないか?
別途,生活保護等の社会保障制度があれば問題ない?
現在の基礎控除(86条)では,最低生活費に配慮しているとは言えないようである。
7 退職所得
意義
なぜ軽く課税するのか?
なぜ他の所得(総所得金額)と区別して計算するのか?
「退職」の要件(最判昭和58・9・9)
2014年10月3日金曜日
租税法講義2014第16回レジュメ(10月3日)
6 給与所得
(1)定義
定義規定
弁護士顧問料事件
日フィル事件
→馬券に関する事案との類似性。精確に所得を算定する規定とやや大雑把に所得を算定する規定の選択の問題。当事者が望んでおり,インチキがないのであれば,前者を選択することを阻害する理屈はないのではないか?
九電検針員事件
りんご生産組合事件
→法人の株主が同時に従業員である場合と比較するとわかりやすい。
(2)フリンジ・ベネフィット
定義
労働基本法24条の,通貨,直接,全額払いの原則との関係。労基法24条との関係では,フリンジ・ベネフィットは給与とはみなしがたい。しかし,税法との関係では…
課税すべきという理屈
課税しない方が良いという理屈
所得税法9条の非課税規定
※通勤定期券課税事件は,フリンジ・ベネフィットというわけではない?
社員旅行等
ストック・オプションについては追って詳論する
職務発明
(1)定義
定義規定
弁護士顧問料事件
日フィル事件
→馬券に関する事案との類似性。精確に所得を算定する規定とやや大雑把に所得を算定する規定の選択の問題。当事者が望んでおり,インチキがないのであれば,前者を選択することを阻害する理屈はないのではないか?
九電検針員事件
りんご生産組合事件
→法人の株主が同時に従業員である場合と比較するとわかりやすい。
(2)フリンジ・ベネフィット
定義
労働基本法24条の,通貨,直接,全額払いの原則との関係。労基法24条との関係では,フリンジ・ベネフィットは給与とはみなしがたい。しかし,税法との関係では…
課税すべきという理屈
課税しない方が良いという理屈
所得税法9条の非課税規定
※通勤定期券課税事件は,フリンジ・ベネフィットというわけではない?
社員旅行等
ストック・オプションについては追って詳論する
職務発明
2014年10月1日水曜日
登録:
投稿 (Atom)