2018年7月3日火曜日

2018LS租税法2第10回(7月2日)

かなり久しぶりの授業となった。
PL農場事件から,使途不明金・使途秘匿金,そして繰越欠損金に関する行田電線事件,をみた。

2018LS租税法R&W第9回(6月26日)

佐藤「スタンダード」を読み進めている。

2018LS租税法1第13回(6月26日)

前回,2017年度講義資料の必要経費のところを見た。
重要なのが,弁護士会の活動に関する支出が弁護士の事業所得にかかる必要経費に該当するかどうかが争われた事例。

§231.03
高松地判昭和48年6月28日

§232.01〜
年度帰属という一大論点

権利確定主義(あるいは,所得の年度帰属の一般的なルール)は,所得の種類を問わず妥当する(例外=67条)。

事業所得(不動産所得の一部,それから法人税)に適用されるルールとそれ以外(雑所得等)に適用されるルールが異なる,というのが出発点。必ず,自分の言葉で整理しておくこと。
具体的には,貸倒れが発生したの際の処理が異なる。47年判決と49年判決を対比せよ。


§232.02は金子先生と植松先生の論争を踏まえたもの。まずは,現実にどうなっているのか,ということを押さえておく。どちらの立場でも,実際にはあまり違いがない。

沖縄補償金事件。

§232.03の位置づけは難しい。
一般的には,権利確定主義に基づくより早い収入金額計上を基礎付けるものとして管理支配基準を位置づける。
しかし,本件では,紛争のために,本来の権利確定の年度において収入金額を計上することが事実上不可能。この点で,法人税の電気料金過大徴収の事案に似ている。そこで,本来の権利確定より遅いタイミングの中でどれを取るか,ということが問題となっている。相対的に早いタイミングを取るべし,というのが最高裁。その意味で,本来の意味での「管理支配基準」を採用したものとして,本判決を理解するべきではないのかもしれない。
事業規模ではなかった事例と思われる。