2018年2月16日金曜日

2017年度神戸大学法学部租税法定期試験について

本年度の学部租税法の授業は,(履修取り消し者を除いて)67名が登録し,40名が試験を受験しました。そのうち,秀8名,優10名,良14名,可7名,不可1名でした。問題が易しかったためか,昨年よりも成績は良好です。この他,大学院生が1名受講していました。

以下,採点基準を掲げておきます。


第1問(35点)

租税公平(平等)主義については,講義の【4】及び【5】で扱った。また,【2】で取り上げたサラリーマン税金訴訟,【11】で取り上げた能力を基準とした課税も租税公平(平等)主義に関するものである。授業内容を踏まえ,概ね次のような項目についての叙述を求めた。括弧内はおおよその配点。

(1)租税制度設計の基準の一つとして挙げられるということ。(5)

(2)憲法14条から導かれること。(5)

(3)水平的公平と垂直的公平に分けられると考えられること。また,それぞれの内容。(15)

(4)公平(平等)を判定する前提として,指標が選びとられるべきこと。(5)

(5)基本的な制度設計との関係での個々の法律の規定が問題となる場合,と,法律の規定との関係で法適用が妥当か問題となる場合,に分けられること。(10)

(6)授業で紹介した日本及び外国の判例の紹介。(それぞれ5)

(7)endowment taxationへの言及。(10)

(8)解答者の意見(適宜)



第2問(35点)

家族と租税については,講義の【10】で取り上げた。授業内容を踏まえ,概ね次のような項目についての回答を求める。括弧内はおおよその配点。

(1)家族と租税に関する問題群の全体像,または,租税法以外の法分野における家族についての規律との関係が問題となること。(5)

(2)所得税法・相続税法における家族をめぐる規律の内容。(10)

(3)納税義務の単位の問題。個人単位主義が採用されていること。(10)

(4)同上。離婚の際の財産分与(及び,死亡時の配偶者の相続分)の問題。(10)

(5)家族内での経済的価値の移転について。(5)

(6)解答者の意見(適宜)



第3問(30点)

授業で扱った判例について記述されていれば15点を与え,詳細かつ正確な記述であると判断される場合には,さらに15点を限度として加点した。



レポート

 しっかり自分の頭で考えたと言えるものについては,最終的な評定に20点を限度として加点した。