2014年7月15日火曜日

土地利用法(Land Use)・1学期の講義内容

ブログでは紹介していませんでしたが,土地利用法の1学期の講義が終わりました。講義ノートの目次を載せておきます。



2014土地利用法(Land Use)講義ノート
0.この講義のねらい

1部:Propertyに関する私法上のルール
1Private ownershipの意味すること,その1,トレスパス
1)トレスパスとは何か
2)トレスパスの限界
3Public Accommodationsの場合
4)ショッピング・センターにおけるビラ配布:第1修正
5)日本の裁判例
2Private ownershipの意味すること,その2,ニューサンス
1)ニューサンスとは何か
2)ニューサンスにならない場合
3)太陽光へのアクセス
4)日本の裁判例
3.相隣関係に関する強行規定
1)意思に基づかないイーズメント:総論
2)禁反言に基づくイーズメント
3)擬制信託
4)従前の使用に基づいて認められる黙示のイーズメント
5)必要性に基づくイーズメント
6)意思に基づくイーズメント:総論
7)特定の土地に付随するイーズメントか否か
8)日本の判例
4.相隣関係に関する私人間の「契約」としてのコヴェナンツ

2部:ゾーニングの形成と発展
5.古典的判例
1)ゾーニング以前
2)ゾーニングの誕生
3)ゾーニングの根拠規定の誕生
6.地域をゾーンに分けること(zoning districts
1)概観
2)用途と用途地域
3)高さと容積の規制
4)重畳的なゾーニング
5)バッファー・ゾーン
6)パフォーマンス・ゾーニング
7. ゾーニングの運用
1)ゾーニングの修正(amendments
2)浮動ゾーニング(floating zones)と「準司法的決定」
3)計画と「首尾一貫性(整合性)の法理」
4)特別使用,条件付き使用,例外
5)契約ゾーニングと条件付きゾーニング
8.適用除外
9.既存不適格
10.既得権
11.開発合意
12.計画地区開発(PUD
13.住宅地の分割に対するコントロールと基盤設備のための資金調達
1)住宅地の分割に対するコントロール(Subdivision Control)・総論
2)住宅地の分割に関する承認手続(Subdivision Approval Process
3)「古びた(antiquated)」住宅地分割
4)基盤設備のための資金調達(Infrastructure Financing
5)公式地図(Official Map

3部:土地利用規制と憲法
14.テイキング(Takings
1)概観
2)「公の使用(public use)」
3)物理的侵入(physical invasions
4)開発に際しての負担
5)規制によるテイキング
6)救済方法

2014LS租税法1第15回7月11日

無事に予定していた範囲まで終わりました。出席を欠かさず,しっかり予習して授業に参加してくれた学生諸君に感謝しています。

2014年7月10日木曜日

租税法講義2014第13回レジュメ(7月11日)

※「平成26年度税制改正の解説」が財務省ホームページに掲載された。本年度の改正について,立案担当者が執筆したものであり,参考になる。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/index.html
これまで授業で扱った事柄に関係するものとしては,行政不服審査法の改正に伴う国税通則法等の改正(平成26年6月改正)がある。

・・・・・・・

3 譲渡所得(33条)
→配布プリント「譲渡所得の全体像」を参照。
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/4454/joto.pdf


2014年7月4日金曜日

2014LS租税法1第14回7月4日

今日は432ページまで進みました。次回は,455ページまで読んできて下さい。

2014年7月3日木曜日

租税法講義2014第12回レジュメ(7月4日)



4節(前回の残りの部分)
2 実質所得者課税
法律的帰属説と経済的帰属説
→藤谷武史「所得課税における法的帰属と経済的帰属の関係・再考」金子・中里・ラムザイヤー編『租税法と市場』(近刊)所収

3 家族事業
所得税法56条,57条,法人成り

4 配偶者控除(前回の補足も兼ねて)

そもそも「壁」とは何か?
「103万円の壁」とは何だったのか?

2014623日第9回税制調査会記者会見録より
「○中里会長
 所得税や住民税の税制が、社会進出を大きく妨げていることはないのではないかと思います。だからといって、それは賃金の払い方や社会保険料の徴収の仕方の問題だから私たちは関係ないと言うわけにもいきません。これは非常に重要な問題だと思いますので、賃金の支払い、家族手当の支払い方や、公的負担である社会保険料の取り方について、それぞれの場所で真剣に議論していただきたいと、外に向かってはっきりと明言できたのではないでしょうか。そこに意味があると思います。
特に企業の家族手当は、もともと所得税の制度をベンチマークにしていて、配偶者特別控除によって、税制の問題としての手取りの逆転は無くなりましたが、依然として家族手当の払い方等はそこに固定されています。これは直接税制の問題ではありませんが、もともとは税制からできた話ですから、私たちの問題ではないと言うわけにはいきません。この点をもう少し様々な方々に認識していただいて、総理が言われた働き方の選択に関して中立的な税制を含めた制度のあり方の一環として、様々なところで議論していただきたいという提言をしたことに意味があると思います。それなりに意欲的だったのではないかと思います。」

5節 所得分類
意味内容,計算の仕方,徴収の仕方,に着目して理解すること。
1 利子所得
消費寄託契約と消費貸借契約の差異に注意。
2 配当所得

(3 譲渡所得,から次回)