2018年6月26日火曜日

2018LS租税法R&W第8回(6月12日)

佐藤「スタンダード」

2018LS租税法1第12回(6月12日)

§225.02
最判平成27年6月12日
→匿名組合契約に関する課税関係を明確に示した。 ただし,課税のタイミングについてはよくわからないところがある。通達によれば,

「36・37共-21の2 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。」

となっているから,匿名組合員は,「共同事業」(判旨のイ)の場合でも,(現実の)分配ベースで課税を受けるということになりそうである。
 しかし,他方で,

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/060117/01.htm

に出てくる「問22」では,

「匿名組合契約の組合事業の損益計算上利益が生じた場合には,匿名組合員は利益配当請求権による利益の分配を請求することができるから,現実に利益の分配がなされておらず,それを留保することにした場合でも,「収入すべき金額」は確定しているものであり,当該金額が総収入金額に算入されることになる。」 

と説明されている。また,損失については(ケースブック331頁でも引用されている)問23で説明されている。

結局のところ,(1)基本的には事業からの収益・費用・損失は営業者に帰属するものの,(2)営業者がその帳簿上,当初の出資額よりも匿名組合員の持ち分が増加した,という処理を行う場合にはその時点で問22に従って即時に匿名組合員に課税が行われ,また,営業者はその分を必要経費に算入でき,(3)営業者から匿名組合員に対して現実の分配が行われる時点では,特に課税関係が生じない,ということになりそうである。しかし,この扱いは,(2)の段階での操作可能性が大きすぎて,妥当なルールとは言い難いようにも思える。 また,(2)で一旦匿名組合員に対して課税された分がその後の事業の失敗によって減少する場合にどうなるのか(問22によれば,即座に匿名組合員にとっての必要経費となりそう),それが問23のルールと整合的なのか,ということは詰める必要がある。さらに,匿名組合員が法人の場合との整合性も確保されていないようである。

§231.01
収入金額の意義(増井論文)

債務免除益(所得税法44条の2)






2018年6月17日日曜日

2018LS租税法2第9回(6月11日)

役員と使用人の給与(復習)

§325.01
東京地判平成24年10月9日
この辺りの立法趣旨についてはよくわからないところもあるが,まずは,しっかり条文を押さえておく。

§325.02
東京高判平成4年9月24日

できれば,貸倒損失・寄附金に関する裁判例をここで検討。

§325.03
大阪高判昭和59年6月29日(PL農場)
機械的な寄附金課税を行うと不当な結果になりうることを示した一連の事例。

§325.04
東京高判平成15年9月9日
交際費に対する規制の不正競争防止法,独禁法との関係?

Cf. 使途不明金,使途秘匿金

2018年6月12日火曜日

2018LS租税法R&W第7回(6月5日)

§164.03
グレゴリー事件

§164.04
最判平成17年12月19日

§164.05
最判平成18年1月24日民集60巻1号252頁(パラツィーナ事件)

§165.01
東京高判昭和55年5月29日

§166.01
最判昭和62年10月30日

§166.02
東京地判昭和40年5月26日;東京高判昭和41年6月6日

この後は,佐藤「スタンダード」359頁以下を見ていきます。

2018年6月5日火曜日

2018LS租税法1第11回(6月5日)

§224.02(補足)先物取引については,現在では,基本的には租税特別措置法41条の14及び41条の15(下記参照)が適用されるが,この規定自体,結構頻繁にその内容が変わっている。基本的には,利益につき申告分離課税,損失の金額につき一定の条件のもとで先物取引からの利益との相殺を認めている。
この規定の適用が争われた事例につき
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0105000000.html
を参照。
(租税特別措置法41条の14第1項柱書(読みやすく改変したもの))
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる「先物取引」をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得「先物取引」の区分に応じ当該各号に定める「差金等決済」をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の「先物取引に係る雑所得等の金額」に対し、その百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(租税特別措置法41条の15第1項(読みやすく改変したもの))
確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」(→定義は第2項)を有する場合には、前条第1項後段の規定にかかわらず、当該「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

事業所得と雑所得の区別に関する最近の裁判例として,FX取引に関する,東京地判平成23年2月18日及びその控訴審である東京高判平成23年7月27日,横浜地判平成25年7月3日及びその控訴審である東京高判平成25年11月14日参照。
また,マイナス項目について同じ点が争われた事例として,東京地判平成25年1月29日及びその控訴審東京高判平成25年6月20日がある。

*青色申告制度(ケースブック316ページ以下)

§224.03
事業所得の範囲
名古屋高金沢支判昭和49年9月6日
借入金利子をどの所得にチャージするかという問題。

§225.01
一時所得と雑所得の区別
最判平成27年3月10日刑集69巻2号434頁
最判平成29年12月15日裁判所ウェブサイト こちらは課税処分取消訴訟

最判平成24年1月13日(ケーブック327頁)の検討 
→そもそも一時所得という扱いが甘すぎる。給与所得となると考えるべきでは?なお,渕@『租税法と市場』論文も参照。
「ハーフタックス」といったキーワードで検索すると色々情報が出てくる。

§225.02
最判平成27年6月12日
(頭出しのみ)





2018年6月4日月曜日

2018LS租税法2第8回(6月4日)

(前回の補足)
「繰延資産」(法2条24号→令14条)
6号は,税法上特に繰延資産とされたもの(成松「セミナー」190頁)

473頁6(控除の全否定かタイミングの差異か)。さらに,「資本的支出」と「修繕費」の区別(法人税基本通達7-8-3以下にあるように,実際には機械的に分けている)。


§324.04
最判平成16年12月24日
→まずは,損失,特に貸倒損失に関する基本的な枠組みをしっかり押さえておく(「概説」,百選解説(吉村政穂)など参照)。
興銀事件については,(常識的にはありえなそうな)「債権者側の事情」が考慮されるということが,ポイント。

「資産の評価損」(法33条→令68条)
(平成21年度改正の「企業再生関係税制」参照)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2009/explanation/pdf/P196-P222.pdf


§324.05
損失と損害賠償請求権の関係
東京高判平成21年2月18日

505頁4(取得費となる場合)

§325.01
役員給与(スタン127頁以下)
平成18年度改正
平成29年度改正
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/explanation/pdf/p0292-0378.pdf
ここの299ー315頁
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/201703d.pdf
これの16頁

東京地判平成24年10月9日
*もうすぐ出る長戸貴之論文(民商法雑誌)をチェック!