2018年4月16日月曜日

2018LS租税法2第1回(4月9日)

租税法関係3科目の導入。

ケースブック租税法(第5版)§311
所得税と法人税の関係をどう捉えるか?
所得税だけ存在する場合に生じてしまう,課税の繰り延べ(による租税軽減)を補うために,法人税が存在するという説明(→シャウプ勧告)。
法人税が所得税の補完税(としてちょうどいい)ならば,両者の調整は不要(クラシカル・システム)。
これに対して,法人税と所得税が並存することによって,所得税のみが存在する場合よりも,個人の租税負担が過剰になる,と認識するならば,「統合」が必要になる。
法人段階での調整と個人段階での調整があるが,まずは,「インピュテーション方式」を理解しよう。
*文献として,ケースブックに引用のもの,渡辺先生の「スタンダード」のほか,法律時報2018年2月号の特集。

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