2018年5月1日火曜日

2018LS租税法R&W第3回(5月1日)

§121.01
ケースブックでは主として租税法律主義に言及する部分が載っているが,引用されている部分の前には,次のように書かれている。
「論旨は土地の固定資産税の納税義務者は、同税の納期において真実の土地所有権者と解すべきであるにもかかわらず、地方税法の関係条規を右と異って原判決のように解するとすれば、原判決は憲法一一条、一二条、一四条、二九条、三〇条、六五条に違反すると主張するのである。よって地方税法の関係条規を見ると、土地の固定資産税は土地の所有者に課せられるけれども、土地所有者とはその年度の初日の属する年の一月一日現在において、土地台帳若しくは土地補充課税台帳に所有者として登録されている者をいい(地方税法三四三条、三五九条)、従ってその年の一月一日に所有者として登録されていれば、それだけで固定資産税の納税義務者として法律上確定されるから、四月一日に始まるその年度における納期において土地所有権を有する者であると否とにかかわらず、同年度内納税義務者にかわりがないことになっている。かように地方税法は固定資産税の納税義務者を決定するのに課税の便宜のため形式的な標準を採用していることがうかがわれるのである。」
すなわち,固定資産税のいわゆる「名義人課税主義」の合憲性が争われた事案である。

§121.02
重要。最高裁が何を言ったのか,しっかり把握しておく。また,国民健康保険料の決定方法がどうなっていたのか,も。

§122.01
課税要件法定主義。委任立法自体は憲法が許容しているから,どこまでを議会で定めなくてはならないか,ということが問題。基本的には「法規」だが。
行政法一般と租税関係で特に違うのかどうか,ということも一つの論点だが,とりあえずケースブックに載っている裁判例を見ておこう。
「大阪銘板事件」当時の法人税法施行規則はかなり込み入っている。

§123.01
課税要件明確主義。

§123.02
秋田市国民健康保険税事件。
神奈川県臨時特例企業税事件。

§124.01
合法性の原則。
課税庁と納税者の間の合意が許される範囲の問題は,結局,裁判所の権限の問題?(客観的には間違っているかもしれない)両者の合意に,裁判所がどこまで拘束されるか?

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