2018年5月8日火曜日

2018LS租税法1第3回(5月8日)

利子所得・配当所得
*歴史的経緯を知っておくことは重要。スタンダード所得税法59ページ以下を読んでおくとよい

§221.01
利子所得というものを民法の典型契約に準拠して理解するのか,それとも,課税の方法から演繹的に・目的論的に理解するのか,という対立を示す裁判例。

東京高判平成18年8月17日(デット・アサンプション)
「控訴人[銀行]は,本件各社債発行会社から,控訴人において当該金員を費消し,運用することを認める前提の下に,A金員の寄託を受けるとともに,本件各社債の元利金の支払日に,A金員及びその運用の対価としてあらかじめ定められた利率により算定された本件金員との合計額であるB金員を,預金者である本件各社債発行会社に対して直接払い戻すことに代えて,本件各社債の元利金の支払債務の履行のために,本件各契約上指定された原契約の相手先[社債発行会社の支払代理人]に対して支払う旨の合意が成立したものと認められるのであり,控訴人は,この支払により,預金(利子を含む。以下同じ。)の払戻しを行ったもの,あるいは,本件各契約における合意に基づき,その支払による求償権と預金の返還請求権とが相殺され,預金を返還したのと同一の効果が生じたものとみることができる。したがって,本件各契約は,控訴人が本件各社債発行会社から社債元利金支払日を返還期限としてA金員の預託を受け,A金員に預託を受けた期間に係る利子に相当する本件金員を加算した額をB金員として返還するという預金契約(消費寄託契約)と,預託されたA金員及びその利子を原資としてB金員を本件各社債発行会社に代わって支払うという委任契約が複合した契約であって,A金員の預託は「預金」に当たり,本件各金員はその利子に当たると認められる。」

§221.03
最判昭和35年10月7日民集14巻12号2420頁
上告人(東京国税局長)の訴訟代理人・田中勝次郎による上告理由

配当控除(92条)及び例外的な(しかし一般的な)課税方法(スタンダードに沿って説明)

(次回)
譲渡所得の全体像
www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/4454/joto.pdf
 


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