支払者の源泉徴収義務に関する問題
→アブノーマルな経済的価値の流出の場合にも,源泉徴収義務を負うとされる。
給与所得控除
§223.05
最判昭和58年9月9日
これも最高裁の示した一般論が重要。若干わかりにくい「これらの性質を有する給与」につき,調査官解説を読んで考えてみよう。
*以上のような広い意味での人的役務の対価に対する課税問題は,もちろん法人税法の役員報酬に関する規律と合わせて理解すべきであるが,さらにより広く,企業の役員に対する報酬のあり方という面からも考えておくべきである。
例えば,櫛笥隆亮による次のようなプレゼン資料が一つの参考になろう。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/pdf/006_05_00.pdf
§224.01
弁護士顧問料事件(既出)
§224.02
そもそもなぜ,雑所得について損益通算が認められなくなったのか?
→昭和43年度税制改正。
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