2014年11月30日日曜日

2014LS租税法2第10回(11月28日)

金子宏ほか編『ケースブック(第4版)』を冒頭から読み進めています。なんとか,地方税条例主義の裁判例(仙台高裁秋田支部判決)まで進みました。喉の調子が悪くて,受講者の皆さんにはご迷惑をおかけしました。

2014年11月28日金曜日

法律時報・学界回顧2014

法律時報12月号(86巻13号)に,「2014年学界回顧 租税法」を執筆しました。

租税法講義2014第22回レジュメ(11月28日)


3 損金の額の計算
(1)損金の額の帰属事業年度
損金の三つのカテゴリー。
タイミングの問題が重要。
(2)売上原価等
大体わかればよい。
(3)販売費及び一般管理費
同上
(4)損失
貸倒損失が計上されるのはいつか?
※最判平成16年12月24日(百選62,興銀事件)について詳しく説明しました。
「引当金」とは何のための制度か?

2014年11月26日水曜日

2014LS租税法2第9回(11月26日)

本日は,同族会社に関する検討を終えて,総論(第1編)に戻り,大島訴訟,奈良県文化観光税事件,酒税法(角田酒販)事件について検討しました。

2014年11月24日月曜日

租税法演習11月24日

本日の租税法演習では,宮崎裕子「クロス・ボーダー投資と源泉徴収制度のあり方に関する一考察」金子宏編『租税法の発展』(2010年)所収を素材として,国際取引における源泉徴収のあり方,国際的な情報交換等について議論しました。

2014年11月20日木曜日

租税法講義2014第21回レジュメ(11月21日)

第2節 法人の所得計算
1 収益費用アプローチ
収益及び費用の認識は,どのようなタイミングで行われるのか?現金主義とはどう違うのか?
(→2(2))

2 益金の額の計算
(1)収益の範囲
(a) 収益の意義
原因となる取引が違法ないし不法なものであってもよいのか?
自己株式を処分して出た利益?→企業会計上「収益」ではあるが,「資本等取引」だから法人税法上は益金に算入されない。
(b) 無償取引
かなり難しいので・・・簡単に扱います
(c) 別段の定め

(2)収益の帰属事業年度
重要。しっかり理解すること。
※最判平成5・11・25(大竹貿易事件:百選66)を配布して検討しました。

(3)別段の定め

2014年11月19日水曜日

2014LS租税法2第8回(11月19日)

《お知らせ》休講分の補講を11月28日と12月5日のそれぞれ4時限にいつもの教室で実施します。

本日は,ケースブック537ページから564ページまで進みました。同族会社の行為計算否認については,説明が途中までになっていますが。次回は,法人税の最後までと,第1編(ゴルフ場利用税事件を除く)を扱います。

2014年11月17日月曜日

特殊講義・信託法11月17日

特殊講義・信託法で「『みなし相続財産』と信託」と題して,アメリカの遺産税と信託の関わりについて少しお話ししました。コーディネーターの山下純司先生には,的確に議論の内容をまとめていただきました。ありがとうございました。

租税法演習11月17日

今日は,岡村忠生編『新しい法人税法」(有斐閣,2007年)所収の高橋祐介先生(名古屋大学)の論文「事業体課税論」を基に報告してもらいました。

2014年11月14日金曜日

租税法講義2014第20回(11月14日)

本日の授業では,国税庁の方から租税・租税行政についてのお話を伺いました。貴重なお話をくださったゲストの方及び来てくださった皆様に厚く御礼申し上げます。

2014年11月11日火曜日

大久保直樹教授の特設演習(その2)

明日,11月12日水曜日2時限に,大久保直樹教授担当の特設演習・起業家の目から見た法律(学 習院大学法学部2年生向けの授業)に再び出講します。
今回は,早川ほか『講座国際ビジネス法』(立教大学出版会)の浅妻章如執筆部分を使って,国際租税法の基礎についてお話しします。

2014年11月10日月曜日

租税法演習11月10日

今日の租税法演習では,吉村政穂(よしむら・まさお)「受益権が複層化された信託に対する課税ルールに関する一考察」を素材として,信託が存在する場合における所得課税の問題について検討しました。
吉村さんのTwitterはこちら

2014年11月6日木曜日

租税法講義2014第19回レジュメ(11月7日)

※ 来週(11月14日)の授業について
→税務署の方のお話を聞く機会を設けます。できるだけ遅刻しないようにしてください。
出席も取り,評点の10点分を上限として加味します。

《ここから本題》
『租税法概説』第5章 法人の所得課税
第1節 分配主体としての法人
1 法人税の意義

法人成りした個人事業については,所得税ではなくて法人税が課されるようになる(タテマエを重視※)。もっとも,中小法人に対する配慮も見られる(軽減税率)。
そもそも,法人成りした個人事業を法的にどのように扱えば良いのか?
確かに法人と個人を比べても仕方がないけれど…(中里「 寄付金控除に関する法人と個人の公平――東京地判平成3・2・26」ジュリスト983号)
背後の個人(株主・役員)をどの程度,重視すべきか?
八幡製鉄政治献金事件最高裁判決とHobby Lobby Stores事件アメリカ合衆国最高裁判所判決。
※→なぜ,法人税の納税義務者の範囲が,私法上の権利義務の主体と(だいたい)一致しているのか?→134-135頁

2 納税義務者
なぜ,公益法人等の収益事業から生じた所得に対して法人税が課されるのか?
最判平成20・9・12(ペット葬祭業)
 「特定目的会社」等の課税の仕組みはどうなっているか?
 税率については,追補8ページ参照。(30%→25.5%,22%→19%)

3 会社法・企業会計との関係
(1)確定決算主義
(2)損金経理等
(3)公正処理基準
 最判平成5・11・25(大竹貿易)(後日詳しく紹介するかもしれません)

第2節 法人の所得計算
1 収益費用アプローチ(再来週ここから)

《参考》
法人税法

(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
21条  内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。

(各事業年度の所得の金額の計算)
22条  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資 産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一  当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三  当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。

(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
31条1項  内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条におい て「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償 却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法の うち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

(確定申告)
74条  内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一  当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二  前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三  第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四  その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五  前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六  前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2  清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同 項中「二月以内」とあるのは、「一月以内(当該翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とす る。
3  第一項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。


2014年11月5日水曜日

2014LS租税法2第7回(11月5日)

今日は,ケースブック516頁(損失と損害賠償請求権の計上時期)から536頁(PL農場事件)までを扱いました。次回で,法人税の話を終わらせたいところです。

2014年11月4日火曜日

日本国際経済法学会で報告

11月1日(土)に,福岡市の西南学院大学で開催された日本国際経済法学会第24回研究大会にて,共通論題「国際経済法の発展におけるOECDの役割」の第二報告として「OECDモデル租税条約の発展」という題目で報告させていただきました。座長を務められた中谷和弘先生(東京大学),同僚であり様々な相談に乗って下さった阿部克則先生(学習院大学)をはじめとする同学会の先生方に,報告の機会を与えて下さったことについて厚く御礼申し上げます。
午前中の自由論題:セッション1にも出席し,こちらも勉強になりました。