明日の日米法学会判例研究会で,
Mayo Foundation v. United States
について報告します.
2011年9月9日金曜日
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渕 圭吾(神戸大学大学院法学研究科) このブログでは,担当している授業関係のトピックをお届けします。個別のご質問,コメントには対応しておりませんので,どうぞご了承ください。 研究業績等については下記をご覧ください。 https://sites.google.com/view/keigofuchi/home