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2019年4月14日日曜日

南野森編『〔新版」法学の世界』(日本評論社,2019年)

2013年に別冊法学セミナーとして刊行された南野森編『法学の世界』(日本評論社)が,一部執筆陣を入れ替えて,新版として刊行された。旧版は,法学部・法科大学院で勉強する内容や法学研究の最前線の動きを的確かつオーソドックスに紹介していた名著であった。私自身,旧版における叙述から多くを学び,また,知らなかった文献を手に取った。

新版では,いくつかの法分野で執筆者が入れ替わっている。民法については西希代子(慶應)から原田昌和(立教)へ。刑法については橋爪隆(東大)から和田俊憲(慶應)へ。国際法については寺谷広司(東大)から森肇志(東大)へ。行政法については磯部哲(慶應)から興津征雄(神戸)へ。労働法は桑村裕美子(東北)から大内伸哉(神戸)へ。社会保障法は笠木映里(ボルドー)から永野仁美(上智)へ。商法は川村力(北大)から得津晶(東北)へ。民事訴訟法は八田卓也(神戸)から垣内秀介(東大)へ。刑事訴訟法は笹倉宏紀(慶應)から緑大輔(一橋)へ。法哲学は大屋雄裕(慶應)から 安藤馨(神戸)へ。英米法は安部圭介(成蹊)から溜箭将之(立教)へ。租税法は藤谷武史(東大)から神山弘行(一橋)へ。経済法は滝澤紗矢子(東北)から大久保直樹(学習院)へ。知的財産法は島並良(神戸)から小島立(九大)へ。

新規に,少年法(武内謙治=九大),情報法(成原慧=九大)が加わっている。憲法(南野森=九大),法社会学(飯田高=東大),フランス法(齋藤哲志=東大),倒産法(水元宏典=一橋),環境法(島村健=神戸),国際私法(横溝大=名大)については執筆者の交替はない。「海外留学よもやま話」の4名の執筆者はいずれも入れ替わっている。

ざっと目を通したが,この新版も,自信を持っておすすめできる本に仕上がっている。南野さんと編集者である上村真勝さんの力量に頭がさがる。 法学に関心のある社会人の方はもちろん,法学部を考えている高校生・浪人生の方にも,是非手に取ってもらいたい。ワクワクするような勉強が法学部でできるということが,よくわかるはずだ。

実は,この本については,執筆者の一部の方から献呈を受けている。ここでは,それらの方の執筆部分について少しだけ感想を述べることにしたい。

まず,憲法(南野)。初版の優れた記述が維持されていて嬉しい。憲法,という日本語の意味というところから,無理なく,実質的な意味での憲法がなぜ重要なのか,それについて学ぶことにどのような意味があるのか,ということを教えてくれる。南野さんは,東大法学部研究室の先輩にあたるが,これまで,それほどご一緒する機会は多くなかった。しかし,昨年秋の日本公法学会の際に声をかけていただいた機会に皆で食事をして,南野さんの研究者・教育者としての決意と責任感を目の当たりにした。私自身も大学生の頃教えていただいて,また書かれたものを読んで大変感銘を受けた樋口陽一先生の『憲法』が参考文献の最初のものとして挙がっているのも喜ばしい。これは,確かに少し古いが,特に人文系のバックグラウンドの方に読んでほしいと思う本である。

刑法(和田)。親しい友人であることを別にしても,今回,一番はっとさせられたのが,この刑法の部分である。「想像または妄想の重要性」題して,とりわけ主観的要素が犯罪の構成要素とされていることの危うさをヴィヴィッドに示してくれている。刑罰というものが場合によってはいかに危険なものになりうるかを説くことで, 同時に刑法について考えることの重要性を浮き彫りにしてくれている。

行政法(興津)。最もお世話になっている同僚の一人である。彼との議論から学ぶことは,本当に多い。彼の強みは,問題状況をたちどころに理解して考えるための枠組みを示せるところにある。今回の叙述も,その本領が発揮されている。法律の留保を素材として行政法学に依拠して考えることの有用性を示してくれている。行政活動の4分類の図で一応の整理がされて読者としては納得するが,すぐにこの分類を支えている2つの二分法が成り立つのか,と考えてしまう。そして,私はすでに行政法を考えることの面白さに取り憑かれてしまっていることに気づくのである。

法哲学(安藤)。言わずと知れたスーパースター。普通に会話していても十分に面白くまた楽しいのでそれで満足してしまい,なかなか安藤の論文や著書を精読しようという気にならない,という困った事態が生じている(あらゆる安藤成分を吸収しようと努めている世の中の安藤ファンには怒られそうだが)。本人から,実はここに注目してほしいと教えられた毒の要素も面白いのだが,そのことはここで書くべきではないだろう。むしろ,私は,(恥ずかしながら)頭の中でかなり混乱していた法哲学についての理解が少し整序されて,勉強になった。メタ倫理学の世界をちょっと覗いてみたいと思う。

租税法(神山)。彼自身のいい意味でぶっ飛んだ研究を脇において,オーソドックスな租税法の内容をきちんとまとめてくれている。文献の選択も的確。私が選ぶとしても,大体同じものになると思う。それにしても,これを読んだ上で彼の授業に臨む学生は,驚くだろう。こういう研究者を輩出できるのが,租税法のいいところ(私から見て彼は同門の少し後輩にあたり,常に一緒に議論しているメンバーの一人)。 分野の枠にとらわれずに,知的好奇心を極限まで満たしたい人は,是非租税法研究者を選択肢に入れてほしい。

経済法(大久保)。前任校での同僚であり,学問に対する真摯な姿勢,教育にかける情熱には学ぶことが多かった(というか,書かれたもの等を通じて今も学んでいる)。私が予告なく経済法学会を傍聴しに行った時,報告者として壇上にいるのに,傍聴人の私を発見してくれた。そのくらい余裕がある人物である。今回の記述は,会社法と知的財産法に絡む事案を素材としての経済法入門で,大久保さんの授業を聞いている感じがした。紹介されている公取委のホームページに出ている資料を読んでみようと思う。

知的財産法(小島)。大学時代・研究室の2年後輩。本当に義理堅く男気のある人で,ちょうど20年前の彼(及びその友人であり現在の彼の同僚である平山賢太郎)のある件に関する配慮を私は忘れない。今回は,ファッションを素材として,知的財産法がどのように社会と関わっているか書いている。あえて,知的財産法の枠組みやテクニカルタームに関する叙述を極限まで減らして,背景にあるファッション自体についてしっかり書き込んでいるところに彼のこだわりと覚悟を見て取った。私の妻がやはり一定の覚悟を持って執筆し公表した論文を引用してくれているのも大変嬉しい。

環境法(島村)。研究室の先輩であり,また,今は同僚として大いにお世話になっている。昔から環境問題に関心があったものの,あまり勉強しないままであったのだが,島村さんからどういうことが問題となっているか教えてもらい改めて関心が再燃している。とりわけ学んだのが,環境問題の難しさ。一定の経済発展を所与とせざると得ないこともあるし,また,複数の環境問題に対する対策同士のトレードオフの問題もある。色々な熱い思いがありつつも,叙述においては正確かつバランスが取れていて,研究者としてこういう風になりたいと思う。今回の『法学の世界』の島村さん担当部分もそう。これを読んで環境法の勉強を始める人がうらやましい。

国際私法(横溝)。公私ともにお世話になっているだけでなく,ビジネス・ローの研究者・大学人としての振る舞いについてお手本にしている先輩。私の書いたものをそれが不十分なものであっても読んでくださり,そのことが私が研究を進める上での大きな推進力になっている。『法学の世界』では,本文では極めて的確な正統派の国際私法の内容紹介をしておられ,その上で,文献紹介でかなり本音ベースのことが書かれていて,その落差が面白い。改めて,ちゃんと勉強しないと,と思う。

ここに挙げたものだけでなく,本全体として強くお勧めできる。ぜひ,一人でも多くの方に手に取っていただきたいと願っている。







2011年11月21日月曜日

教員紹介(法学部2010-11)

学習院大学法学部のパンフレットがもうすぐ改訂されるので、アーカイブとして、2010-11年版に載せておいた教員紹介を転載しておきます。

 今から見るとずいぶん豪華な出演者がそろっていた2005年のTBSのドラマ「ドラゴン桜」の最終回の再放送を見て、驚いた。主人公の一人が、東大に合格したにもかかわらず、独学で司法試験の勉強を始めるべく、大学進学を断念したのだ。私が驚いたのは、東大に進学しなかったことでも、司法試験の勉強を独学で始めたことでもない。驚いたのは、司法試験の勉強を始めるにあたって、山下智久が分厚い六法全書を前から読み、覚え始めたことである。
 もしかすると、高校生の皆さんは、なぜ私が驚いたのか、分からないかもしれない。ここではっきりと皆さんに申し上げたいのは、法学部は法律を覚えるところではないということだ。法学部に入ったら、皆さんは法律のことを勉強するけれども、法律の勉強をするとは、法律を覚えることではない。六法全書を覚えるところではない。繰り返し言おう。法学部は法律を覚えるところではない。
 これは、学習院大学法学部に限ったことではない。東大でも京大でも、法学部では法律を覚えるための教育は行っていない。では、法学部で何が学べるのか。とりわけ、学習院大学法学部で何が学べるのか。これが、この文章の主題である。ついでに、少しばかり私の自己紹介も行う。

 法学部、とりわけ法学科で勉強できるのは、法あるいは法律という切り口から、社会についてより良く理解することである。高校生の皆さんは、おそらく、世の中について分からないことがたくさんあると思う。私自身もそうだったが、例えば、日本経済新聞を手にして前から読んでいっても、意味の分からない概念、読み方すら分からない言葉が少なからずあるのではないだろうか。大学に進むと、世の中を見るためのものの見方が身につくようになる。これは法学部に限らない。理科系に進めば、自然科学の知識を使って、世の中のことがより良く分かるようになる。文学部で歴史学を学べば、これまで当たり前と思っていたことが、時代や国によっては当たり前でなかったということが分かる。経済学部で経済学を学べば、合理的な個人という仮定の下で、社会の様々な仕組みが説明できることが分かる。法学部法学科でも、世の中を見るためのものの見方を学ぶことができる。
 ただし、法学部法学科で学べるのは、法あるいは法律という切り口から社会を見ることである。法律は世の中のいろいろなことを定めているし、実は、紙に書かれていないような法もある。法は、どこにでもある、とは言わないまでも、社会の中で非常に重要な存在である。逆に、法あるいは法律を通して社会を理解すると言っても、何か特定の方法があるわけではないかもしれない。歴史学の方法から法を見てもよいし、経済学の方法から法を見てもよい。社会学や社会心理学、政治学や統計学から、法を見ることも可能だし、実際にそうしたことが行われている。結局、法学部法学科では、法あるいは法律を学ぶけれども、そこではいろいろなものの見方が使われている。
 このように、法学部は、六法全書を前から読んで覚えていくような退屈な場所では、断じてない。法学(法律学)を通じて、現在存在している法律の背後にあるいろいろなものの考え方を、貪欲に学んでいく、そしてできれば皆さん自身もそこに何か付け加えていく、そんな場所が法学部である。要するに、法学部は「なんでもあり」の知的な空間である。高校までに勉強してきたこと、知識として蓄えてきたことを、整理して、さらに自分なりの社会に対するイメージを持ちたい、そんなことを考えている人に学習院大学法学部法学科はお薦めである。

 とはいえ、何でもそろっているデパートメント・ストアで何も買わずに出てきてしまうことがあるように、なんでもありの法学部には、何となく4年間を過ごしてたいしたものをえずに卒業してしまう危険がある。もともと法学部は「つぶしがきく」とか「就職に有利だ」とか言われて、特にやりたいこともないのに、勉強が比較的得意であるとか成績が良いというだけの理由で入学してくる人が非常に多いところである。勉強ができる人がやってきて、知的な面であまり面白みのない人として卒業していってしまう、そんな可能性がある。言うなれば、法学部は秀才の墓場になりかねない、危ない場所である。
 それではこのような秀才の墓場に埋没してしまわないためにはどうすれば良いのか。私がお薦めする方法は、毎年何らかのテーマを持って、学生生活に臨むことである。ある難しめの本をしっかり理解するでもよいし、気に入った一つの授業を徹底的に予習復習するでも良い。もちろん、部活やサークル活動、アルバイト等でテーマを設定しても良いが、せっかく大学生なのだから、勉強面でも最低一つはテーマを持とう。設定したテーマを軸に生活を組み立て、逆に力を抜くところは抜く。恐らく、法学部ですべての科目に全力を尽くしたら、寝る時間がなくなるだろうから。これまで教えた学生の中には、公務員試験とか司法試験(法科大学院受験)などの資格試験を目標に設定している人も少なくなかったが、これらの試験以外にも、法学部出身者が活躍できるような面白い仕事は世の中にたくさんある。最終的に資格試験にチャレンジするのは構わないが、大学に入ったらまずは法学部で勉強できる広大な知的フィールドに目を向けてほしい。

 私が研究し授業を担当している租税法は、法学部法学科の科目の中では、かなり専門的・応用的な部類に属する。憲法や民法といった基本的な科目をある程度理解したことを踏まえて、租税に関する法的問題について学ぶのが租税法である。社会人として世の中に出る前に勉強しておくべき、重要かつ役に立つ科目である。と言っても、決して簡単な内容ではない。不動産取引にも租税は関係するし、金融取引にも租税は関係する。国家の基本的な部分を支えるために租税が存在する。これらのことを理解していくためには、民法や商法で学習する不動産取引や金融取引についての知識が必要だし、国家の仕組みに関する憲法の知識も不可欠である。いわば、憲法や民法を神社の本殿に例えるならば、租税法は本殿の裏の奥の院に位置する。奥の院には、このほかに、倒産法や知的財産法、経済法といった難しそうな、しかし魅力的なラインアップが控えている。
 しかし、逆にいえば、憲法や民法の知識がややあやふやであっても、租税法を通して、もう一度憲法や民法を学び直すことができるという面がある。奥の院まで足を踏み入れてから、本殿や前庭に戻って修行をし直すこともできる。租税法を履修することができるのは3年生と4年生であるが、それまでこの奥の院の存在を忘れずにいて、一歩でも足を踏み入れてくれることを強く期待している。

2007年8月5日日曜日

契約と代理

agency=代理、contract=契約、corporation=会社、property=物権。このように訳すのは、間違いではない。それどころか、高校の英語のテストでこのように訳せば、満点であることは間違いない。しかし、翻訳は時に誤解を招く。アメリカで一年、ケースブックやら授業のレジュメやらに目を通してやっと、おぼろげながら、自分が手にしていた日本法の地図と、アメリカ法の森とを照らし合わせるための、光が見えてきた。

かいつまんで言えば、アメリカ法のcontractsとは、日本で言う契約よりもずっと狭い。そして、日本で言う契約の重要な部分は、あえて分類するならば、agencyとして論じられている。僕の大好きな来栖三郎『契約法』で扱われている契約類型たちは、アメリカのcontractsの教科書には出てこない。

樋口範雄『アメリカ代理法』のような、日本でもアメリカでも十分に日が当たっていない、しかし大切な分野をカバーする業績は貴重だ。ただ、この本を見ると、アメリカでこの分野の研究が決して十分にはなされていないことがわかる。クラインとコフィーの会社法の教科書がagencyから叙述を始めているように、会社法の基礎となる重要なジャンルなのに。

アメリカでも日本でも、研究には流行がある。代理についてアメリカではあまり議論がない以上に、信託についてはあまり議論がない。授業すら、あまり力が入れられていない。日本で信託というと一大研究分野で、「商事信託」などについては、「本場」アメリカでは相当な議論の蓄積があるかと思っていたのだが、どうもそうではないらしい。

それにしても、『アメリカ代理法』ですら、そこにいう「代理」が日本法では何に対応するかということについては、あまり述べていない。当事者が対等な関係だとcontract、当事者間に情報や力の面で差がある場合には、agency、日本だと両者とも「契約」、という印象を抱いているが、どうだろうか。

2007年3月12日月曜日

専門性について

他に進む道があったのに,研究職を選んだ,ということを意識しない日は少ない.会社に入っていたら今頃どうなっていたか,公務員だったらどうか.そして,同級生の活躍を見ると,10年近く,法律の一分野の研究しかしてこなかった自分自身が,頼りなく思えることが少なくない.情けないことに,法律の中の租税法,さらにその中でも知っていること,自信を持って人に話せることは,驚くほど少ない.研究を進める際には,できるだけ幅を広げなくてはと思い,できるだけ租税法以外の法律も,また法学以外も勉強するように努めてきた.しかし,何でも知ろうとするのは,何でもできるようになろうとするのは,そもそも無理な相談かもしれない.このことを考えると,何とも,不安にならざるを得ない.

以上のようなことが頭の中にある私にとって,以下に引用するフルート奏者,斎藤和志さんのブログの文章は何とも力づけられるものである.斎藤さんは,一方では,コンクールしか頭になくて,音楽自体を理解したり楽しんだりする余裕がなくなっている音大生の現状(それは彼が通ってきた道でもある)を批判しつつ,返す刀で,かといって技術を軽視するべきではないとも言う.さらに,次のように続ける.

「たとえ、技術も、さらに伝えたい音楽もある人であっても、人生のすべてを音楽に投入して無我夢中、ある意味で視野がグーンと狭くなった時期のない人の音楽ってのは、どこかしら軽いと感じることも多いのです。苦労してない人の音楽は軽いといいますかなんと言うか。
プロは舞台裏での苦労など微塵も見せずに華麗な演奏を繰り広げるもの、という考えもありますが、そういうことに関しては、人間というのは敏感ですね。
そう考えると、ひたすら偏執狂的に楽器の練習にだけ打ち込み、ひたすらに耐え抜くという時期も、次へのステップとして重要な時期なのかも知れませんね。」(音大で勉強している人達3,2007年1月22日)

昨年,数回にわたって,斎藤さんの演奏をライヴで耳にする機会があったが,フルートという楽器の美しさが深く心に沁みた.そんな彼の語る芸術論には説得力を感じざるを得ない.そして,芸術におけるこのような人間性の表出と同じことが,研究においても,とりわけ法学の研究においても言えるかどうかはわからないものの,私は斎藤さんの書かれていることが法学の研究についても言えると信じたい.というわけで,目の前にある課題にとりあえず全力投球することにしよう.