かなり久しぶりの授業となった。
PL農場事件から,使途不明金・使途秘匿金,そして繰越欠損金に関する行田電線事件,をみた。
2018年7月3日火曜日
2018LS租税法1第13回(6月26日)
前回,2017年度講義資料の必要経費のところを見た。
重要なのが,弁護士会の活動に関する支出が弁護士の事業所得にかかる必要経費に該当するかどうかが争われた事例。
§231.03
高松地判昭和48年6月28日
§232.01〜
年度帰属という一大論点
権利確定主義(あるいは,所得の年度帰属の一般的なルール)は,所得の種類を問わず妥当する(例外=67条)。
事業所得(不動産所得の一部,それから法人税)に適用されるルールとそれ以外(雑所得等)に適用されるルールが異なる,というのが出発点。必ず,自分の言葉で整理しておくこと。
具体的には,貸倒れが発生したの際の処理が異なる。47年判決と49年判決を対比せよ。
§232.02は金子先生と植松先生の論争を踏まえたもの。まずは,現実にどうなっているのか,ということを押さえておく。どちらの立場でも,実際にはあまり違いがない。
沖縄補償金事件。
§232.03の位置づけは難しい。
一般的には,権利確定主義に基づくより早い収入金額計上を基礎付けるものとして管理支配基準を位置づける。
しかし,本件では,紛争のために,本来の権利確定の年度において収入金額を計上することが事実上不可能。この点で,法人税の電気料金過大徴収の事案に似ている。そこで,本来の権利確定より遅いタイミングの中でどれを取るか,ということが問題となっている。相対的に早いタイミングを取るべし,というのが最高裁。その意味で,本来の意味での「管理支配基準」を採用したものとして,本判決を理解するべきではないのかもしれない。
事業規模ではなかった事例と思われる。
重要なのが,弁護士会の活動に関する支出が弁護士の事業所得にかかる必要経費に該当するかどうかが争われた事例。
§231.03
高松地判昭和48年6月28日
§232.01〜
年度帰属という一大論点
権利確定主義(あるいは,所得の年度帰属の一般的なルール)は,所得の種類を問わず妥当する(例外=67条)。
事業所得(不動産所得の一部,それから法人税)に適用されるルールとそれ以外(雑所得等)に適用されるルールが異なる,というのが出発点。必ず,自分の言葉で整理しておくこと。
具体的には,貸倒れが発生したの際の処理が異なる。47年判決と49年判決を対比せよ。
§232.02は金子先生と植松先生の論争を踏まえたもの。まずは,現実にどうなっているのか,ということを押さえておく。どちらの立場でも,実際にはあまり違いがない。
沖縄補償金事件。
§232.03の位置づけは難しい。
一般的には,権利確定主義に基づくより早い収入金額計上を基礎付けるものとして管理支配基準を位置づける。
しかし,本件では,紛争のために,本来の権利確定の年度において収入金額を計上することが事実上不可能。この点で,法人税の電気料金過大徴収の事案に似ている。そこで,本来の権利確定より遅いタイミングの中でどれを取るか,ということが問題となっている。相対的に早いタイミングを取るべし,というのが最高裁。その意味で,本来の意味での「管理支配基準」を採用したものとして,本判決を理解するべきではないのかもしれない。
事業規模ではなかった事例と思われる。
2018年6月26日火曜日
2018LS租税法1第12回(6月12日)
§225.02
最判平成27年6月12日
→匿名組合契約に関する課税関係を明確に示した。 ただし,課税のタイミングについてはよくわからないところがある。通達によれば,
「36・37共-21の2 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。」
となっているから,匿名組合員は,「共同事業」(判旨のイ)の場合でも,(現実の)分配ベースで課税を受けるということになりそうである。
しかし,他方で,
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/060117/01.htm
に出てくる「問22」では,
「匿名組合契約の組合事業の損益計算上利益が生じた場合には,匿名組合員は利益配当請求権による利益の分配を請求することができるから,現実に利益の分配がなされておらず,それを留保することにした場合でも,「収入すべき金額」は確定しているものであり,当該金額が総収入金額に算入されることになる。」
と説明されている。また,損失については(ケースブック331頁でも引用されている)問23で説明されている。
結局のところ,(1)基本的には事業からの収益・費用・損失は営業者に帰属するものの,(2)営業者がその帳簿上,当初の出資額よりも匿名組合員の持ち分が増加した,という処理を行う場合にはその時点で問22に従って即時に匿名組合員に課税が行われ,また,営業者はその分を必要経費に算入でき,(3)営業者から匿名組合員に対して現実の分配が行われる時点では,特に課税関係が生じない,ということになりそうである。しかし,この扱いは,(2)の段階での操作可能性が大きすぎて,妥当なルールとは言い難いようにも思える。 また,(2)で一旦匿名組合員に対して課税された分がその後の事業の失敗によって減少する場合にどうなるのか(問22によれば,即座に匿名組合員にとっての必要経費となりそう),それが問23のルールと整合的なのか,ということは詰める必要がある。さらに,匿名組合員が法人の場合との整合性も確保されていないようである。
§231.01
収入金額の意義(増井論文)
債務免除益(所得税法44条の2)
最判平成27年6月12日
→匿名組合契約に関する課税関係を明確に示した。 ただし,課税のタイミングについてはよくわからないところがある。通達によれば,
「36・37共-21の2 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。」
となっているから,匿名組合員は,「共同事業」(判旨のイ)の場合でも,(現実の)分配ベースで課税を受けるということになりそうである。
しかし,他方で,
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/060117/01.htm
に出てくる「問22」では,
「匿名組合契約の組合事業の損益計算上利益が生じた場合には,匿名組合員は利益配当請求権による利益の分配を請求することができるから,現実に利益の分配がなされておらず,それを留保することにした場合でも,「収入すべき金額」は確定しているものであり,当該金額が総収入金額に算入されることになる。」
と説明されている。また,損失については(ケースブック331頁でも引用されている)問23で説明されている。
結局のところ,(1)基本的には事業からの収益・費用・損失は営業者に帰属するものの,(2)営業者がその帳簿上,当初の出資額よりも匿名組合員の持ち分が増加した,という処理を行う場合にはその時点で問22に従って即時に匿名組合員に課税が行われ,また,営業者はその分を必要経費に算入でき,(3)営業者から匿名組合員に対して現実の分配が行われる時点では,特に課税関係が生じない,ということになりそうである。しかし,この扱いは,(2)の段階での操作可能性が大きすぎて,妥当なルールとは言い難いようにも思える。 また,(2)で一旦匿名組合員に対して課税された分がその後の事業の失敗によって減少する場合にどうなるのか(問22によれば,即座に匿名組合員にとっての必要経費となりそう),それが問23のルールと整合的なのか,ということは詰める必要がある。さらに,匿名組合員が法人の場合との整合性も確保されていないようである。
§231.01
収入金額の意義(増井論文)
債務免除益(所得税法44条の2)
2018年6月17日日曜日
2018LS租税法2第9回(6月11日)
役員と使用人の給与(復習)
§325.01
東京地判平成24年10月9日
この辺りの立法趣旨についてはよくわからないところもあるが,まずは,しっかり条文を押さえておく。
§325.02
東京高判平成4年9月24日
できれば,貸倒損失・寄附金に関する裁判例をここで検討。
§325.03
大阪高判昭和59年6月29日(PL農場)
機械的な寄附金課税を行うと不当な結果になりうることを示した一連の事例。
§325.04
東京高判平成15年9月9日
交際費に対する規制の不正競争防止法,独禁法との関係?
Cf. 使途不明金,使途秘匿金
§325.01
東京地判平成24年10月9日
この辺りの立法趣旨についてはよくわからないところもあるが,まずは,しっかり条文を押さえておく。
§325.02
東京高判平成4年9月24日
できれば,貸倒損失・寄附金に関する裁判例をここで検討。
§325.03
大阪高判昭和59年6月29日(PL農場)
機械的な寄附金課税を行うと不当な結果になりうることを示した一連の事例。
§325.04
東京高判平成15年9月9日
交際費に対する規制の不正競争防止法,独禁法との関係?
Cf. 使途不明金,使途秘匿金
2018年6月12日火曜日
2018LS租税法R&W第7回(6月5日)
§164.03
グレゴリー事件
§164.04
最判平成17年12月19日
§164.05
最判平成18年1月24日民集60巻1号252頁(パラツィーナ事件)
§165.01
東京高判昭和55年5月29日
§166.01
最判昭和62年10月30日
§166.02
東京地判昭和40年5月26日;東京高判昭和41年6月6日
この後は,佐藤「スタンダード」359頁以下を見ていきます。
グレゴリー事件
§164.04
最判平成17年12月19日
§164.05
最判平成18年1月24日民集60巻1号252頁(パラツィーナ事件)
§165.01
東京高判昭和55年5月29日
§166.01
最判昭和62年10月30日
§166.02
東京地判昭和40年5月26日;東京高判昭和41年6月6日
この後は,佐藤「スタンダード」359頁以下を見ていきます。
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