2018年5月29日火曜日

2018LS租税法1第10回(5月29日)

支払者の源泉徴収義務に関する問題
→アブノーマルな経済的価値の流出の場合にも,源泉徴収義務を負うとされる。

給与所得控除

§223.05
最判昭和58年9月9日
これも最高裁の示した一般論が重要。若干わかりにくい「これらの性質を有する給与」につき,調査官解説を読んで考えてみよう。

*以上のような広い意味での人的役務の対価に対する課税問題は,もちろん法人税法の役員報酬に関する規律と合わせて理解すべきであるが,さらにより広く,企業の役員に対する報酬のあり方という面からも考えておくべきである。
例えば,櫛笥隆亮による次のようなプレゼン資料が一つの参考になろう。
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/cgs_kenkyukai/pdf/006_05_00.pdf

§224.01
弁護士顧問料事件(既出)

§224.02
そもそもなぜ,雑所得について損益通算が認められなくなったのか?
→昭和43年度税制改正。




2018LS租税法2第6回(5月28日)

§322.05(承前)
新株有利発行により経済的価値を受領した側の受贈益の計上が問題となった東京地判平成27年9月29日(ケースブック456ページ参照)とは異なり,経済的価値を喪失した側のキャピタル・ゲイン課税が問題となっている(所得税法でいう「みなし譲渡」に相当)。

解釈論として問題となる点については,ケースブック461ページ4参照。

ケースブック461ページ5について。
平成10年改正により改正(のちに平成13年改正で廃止)された旧法人税法51条(特定現物出資の圧縮記帳)の適用について,原審は次のように述べていた(強調は引用者)。
「なお、上記の結論によると、もともと原告が保有していた株式に関する多額の含み益については、何らの課税もされない結果が生ずることとなるが、これは、法51条がその定める特定出資についていわゆる圧縮記帳による課税の繰延べを認め、しかも平成10年改正前には外国法人の設立についても同条の適用が認められていたことに端を発するものである。すなわち、同条の圧縮記帳の方法により保有株式を簿価で現物出資して外国法人を設立した後、当該外国法人が現物出資された株式をやはり簿価によって他の外国法人に譲渡した場合、当該譲渡には我が国の課税権が及ばないことから、結局、本件と同様、圧縮記帳によって課税が繰り延べられた含み益については、我が国では課税がされないままで終わらざるを得ないのである。本件における税務上の事態は、アトランティック社がその保有するテレビ朝日等の株式を簿価でアスカファンド社に譲渡した場合にも生ずることであり、その場合には原告に益金が生じたとみる余地は全くないのであるし、また、そのよ
うな事態が生ずることは、圧縮記帳の方法により外国法人の設立を許した場合には容易に想定し得るにもかかわらず、法が何らの措置を講じていないことからすると、法自体がやむを得ないものとして放置していたといわざるを得ないのであるから、結局、本件のような事態の起こることは、当時の法人税法上やむを得なかったと考えられるのである。」

損金
§323.01
まず全体像をつかむことが重要であり「スタンダード」をしっかり見ておきたい。まず,資本等取引からは損金が生じないことを把握し,次に,3つのカテゴリーのそれぞれについて基本を押さえ,さらに「別段の定め」による修正ないし補充を抑えること。

§323.02
最判昭和43年11月13日はかなり古い事案。一応見ておく程度でよい。2つのロジックの混淆というか並立。ただし,負債と株式の区別の問題は理論的にも実務的にも極めて重要。

§323.03
最決平成6年9月16日
→どうも詭弁という印象が拭えないのだが・・・





2018年5月27日日曜日

2018租税法1第8・9回(5月23日)

補講として開講。

§223.01
最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(弁護士顧問料事件)
最高裁が示した一般論をしっかり把握しておくこと。

東京高判昭和47年9月14日(日本フィルハーモニー)

最判平成13年7月13日(りんご生産組合。百選第4版に私の解説あり)
民法上の組合は,いわゆるパス・スルー課税に服するが,現実には,源泉徴収義務を負う(この事件の第一審参照)など,事実上の権利義務の主体として活動を行なっている。そのような民法上の組合とその一構成員である組合員との間に,給与所得を基礎付けるような法律関係が成立しうるかどうか,ということが問題となった。最高裁は,これを肯定した。税務署長の処分やこれを認めた高裁判決は,組合と組合員との間の金銭の「分配」と,組合レベルで計算して生じた観念的な利益の組合員への「配賦」とを混同しているきらいがある。

福岡地判昭和62年7月21日(九電検針員)
労働法上の労働者性を主張することが主眼だったのかも。

給与所得と事業所得の区分の,消費税との関係。

厳密にいうと,給与所得の中でも通達によって課税が軽減されているサブカテゴリーがある。所得税基本通達28ー1は次のように定める。
28-1 宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。
(1) 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料
(2) 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
(3) 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下この項においてこれらの金額を「給与比例額」という。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限る。)

§223.02
京都地判昭和56年3月6日

神戸地判平成元年5月22日

実務的には,源泉徴収義務者が183条に基づく源泉徴収をするのか,204条に基づく源泉徴収をするのか,あるいは,源泉徴収義務を負わないのか,ということが問題。
次に掲げる所得税基本通達が示すように,弁護士顧問料事件最判の基準からすると給与所得になり得ないようなものであっても,実務上給与所得として扱われていることがある。

28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。」

§223.03
最判昭和37年8月10日
→当時,通達により,一人当たり月額500円までは非課税とされていた。その後,法9条1項5号,令20条の2が定められた。

フリンジ・ベネフィット,「使用者の便宜」理論

最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁(ストック・オプション)
所得税法228条の3の2も見ておく。  
299頁の記述に関連して,平成28年度改正における「譲渡制限付株式」の解禁(所得税法施行令84条)が重要(実務サイドからの解説として,TandAマスター647号4頁(櫛笥)参照)。令84条の規定は,基本的に299頁の裁判例の立場と同じ。




2018年5月23日水曜日

2018LS租税法R&W第5回(5月22日)

§132.01
大阪高判昭和44年9月30日(スコッチライト事件)

スコッチライト(Scotchlite)とは・・・
https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/scotchlite-reflective-material-jp/

関税評価の仕組み。

*87ページ,「外間実」は「外間寛」の誤記。

87ページの「関連裁判例」だが,重要なのは,固定資産税に関する一連の最高裁判例(90ページ参照。資料を配布する)。

§140.01
告示の法源性については争いがある。

§140.02
最判昭和33年3月28日(パチンコ球遊器事件)

§150.01
東京高判昭和59年3月14日(大陸棚)
実務的には結構重要な問題。イギリスでもこの件に関する議論がある。

§161.01
最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁(ホステス報酬)(百選第6版に私の解説あり)

§162.01
武富士(私の評釈あり。しかし,最近の悩みにつき近刊の『概説(第3版)』参照。)

§162.02
匿名組合契約


2018年5月22日火曜日

2018LS租税法1第7回(5月22日)

261ページの土地改良区決済金事件から

§222.06
最判平成17年2月1日
(無償移転が介在したため)取得費等の引き継ぎが行われる場合における,取得費の範囲。
納税者を救済するというこの時期の最高裁らしい判決であると同時に,前述の「付随費用」を梃子にした法律論を展開している。

§222.07
269頁1は,時間があったらみんなで考えてみる。
東京地判平成3年2月28日
最判平成6年9月13日判例時報1513号97頁
→昨日租税法2で扱った遺留分減殺請求に関する判例との比較。最判平成17年2月1日が出た後から考えると,理由づけは不十分。

東京高判平成23年9月21日
→未分割の遺産を構成する個々の財産については共同相続人が法定相続分に従って持分を有しているとみなされる。この個々の財産の一つを売却して譲渡所得が発生した場合,それは,実質的には,「未分割の遺産に対する所得税」である。しかし,今の日本の所得税法・相続税法では,相続開始時に即座に相続人が遺産を構成する個々の財産を取得するとみなしているので,こうした「未分割の遺産に対する所得税」は,形式的には,共同相続認に対する所得課税と構成されざるを得ない。所得税額の負担については,遺産分割の際に共同相続人間で考慮してもらうしかない。(原審は「ちなみに,同所得税を相続財産の管理に関する費用とみれば,本来的相続分に応じて負担することになり(民法885条,253条),相続税と同様これに該当しないと見れば共有者固有の債務となるが,本件ではいずれにせよAの負担となる」と述べているが,上記のように解するならば,必ずしもそのようには言えないのではないか。)

§222.08
個人的には課税処分にやや無理があると思う,2つの関連した裁判。なぜこのような課税処分が「強行」されたのか。その背後にある,相続税法の実務(財産評価)の問題点とは?
最終的には,父から妻・娘への土地の「負担付贈与」が「(低額)譲渡」として譲渡所得を発生させ(別件訴訟),その直後に行われた妻・娘から浜名湖競艇事業団への土地の売却によるキャピタル・ゲインが短期譲渡所得として扱われる(本件)とされた。
*一般に,負担付き贈与についてこのような課税が行われているのか?債務の承継を伴う相続(「負担付き相続」?)においては,このような課税は行われていないのではないかと思うのだが・・・
*対価を払う,というタイプの「贈与」が本当に「負担付き贈与」なのか,そもそも贈与と事実認定すべきではないのではないかという問題もある。

東京高判平成26年5月19日
→個人から法人への「高額譲渡」。譲渡の対価として申告された部分の一部が一時所得であるとして課税処分が行われた珍しい事例。普通に考えれば,どちらでも税額は変わらないのだが,本件では,(当初申告において)取得費が総収入金額を上回っており,譲渡所得の金額の計算上損失の金額が生じていた。

2018LS租税法2第5回(5月21日)

§322.03
大阪高判昭和53年3月30日

考え方としては,二段階で理解すると良い。
第1に,資産の移転ないし役務の提供を通じて,手放した会社には,どのような課税関係が生じるか。その際,時価での譲渡ないし時価での役務提供があったとみなして(所得税でいう「みなし譲渡」と同じ),課税関係を考える。
第2に,会社に実際に残っている経済的価値(無償譲渡・無償提供の場合は,ゼロ。低額譲渡・低額提供の場合は,受領した対価)と時価との差額をどのように性質決定するか考える。役員報酬?それとも,寄附金?どのように性質決定するかにより,どの範囲で損金算入できるかが違ってくる。
*スタン67-71頁

ケースブック452頁の「対価的意義を有する利益」と513-516頁の寄附金とならない場合についての説明。(→スタン80-82頁。昨年度の租税法2試験問題及びその解説も参照。寄附金のところでまとめて解説する。)

*スタン74-75頁の「一段階説」
要するに,実際の対価がなんであろうと,資産の譲渡が行われた場合に,時価で譲渡が行われたとみなしてキャピタル・ゲイン(ロス)を実現させて課税を行う。

§322.04
これは,そんなに難しくない。所得税でいう一時所得と同じように考える。
個人の側の譲渡益課税,相続税の課税,受贈者たる法人の法人税の課税,の3つについて混乱しないように!
*所得税に関する事案だが,455頁の最判平成4年11月16日判例時報1441号66頁も見ておく(これも,味村治裁判官の反対意見あり)。→昨年度の租税法1の講義資料

*余裕があれば,456頁に引用されている,東京地判平成27年9月29日判例タイムズ1429号181頁を考えてみたい。

§322.05
最判平成18年1月24日(オウブンシャホールディング)
 まずは,なぜこのような取引が行われたのか,考えてみたい。私自身の書いたものとして,百選第5版58事件解説参照。



2018年5月20日日曜日

2018LS租税法1第6回(5月16日)

補講として開講。


§222.04
「二重利得法」
所得税法39条の類推適用でも行けたかも。

§222.05
最判平成4年7月14日
5月8日にも話した,支払利子をどこに対応させるか,という話。本判決を最判平成4年9月10日の味村意見(先週の配布物に掲載)と対比せよ。なお,金子論文,中里=ラムザイヤー論文も面白い。
後年の最高裁判決との関係では,「付随費用」という概念を導入したことに意味があるということになろう。→譲渡費用の文脈で,最判平成18年4月20日(次回扱う)

260ページの「減価償却資産の取得費」の仕組みもしっかり理解しておくこと。